お亡くなりになった方のご預金等のお取扱いについて
お亡くなりになった方(被相続人さま)名義のご預金等につきましては、相続手続が完了するまで、お引出し・お預入れ等のお取扱いができなくなります。また、ご預金に関する各取引につきましては、次のとおりのお取扱いとさせていただきます。
取引内容 |
お取扱いについて |
預金等 |
- 家賃等の継続的な振込入金予定がある場合は、お早めに入金指定口座の変更をお願いします。
- 公共料金や各種クレジット料金等、すべてのお引き落し(お支払い)ができなくなります。
- 引続き口座振替のご利用を希望される場合は、別途、相続人さま名義によって新たに口座振替依頼書を提出いただくなど、必要な手続きをお願いします。
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総合口座貸越取引 |
- 総合口座による貸越取引は停止となります。また、貸越金が生じている場合、差引計算(払戻充当)させていただきます。
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当座預金取引 |
- 当座勘定規定にもとづき解約いたしますので、未決済の手形・小切手がある場合はお申し出ください。
- 未使用の手形・小切手用紙はご返却ください。
(なお、解約金は他の預積金の相続手続と同様のお取扱いとなります。)
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出資金 |
- 原則法定脱退となり、払戻しの手続きをさせていただきます。払戻しの時期は、被相続人さまの死亡日によって異なります。
※死亡日が今年度…次年度第一営業日 ※死亡日が前年度以前…お手続き後二週間以内
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債券(国債)、投資信託 |
- 相続人さまの債券口座及び投資信託口座に移し変える(移管)名義変更のお手続きとなります。
- 売却をご希望の場合は、名義変更後に承ります。
(詳しくはこちらをご覧ください。)
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保険 |
- 当金庫でお申し込みいただいた保険商品は、各保険会社において所定の手続きが必要となります。
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貸金庫 |
- 開扉(利用)は停止となります。(代理人さまが任命されている場合も同様です)
- 開扉、内容物のお引き渡し等にあたっては、相続人さま全員によるお手続きが必要となります。
- 相続人さま全員の依頼により格納品をお引取りいただいたうえ、解約させていただきます。
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ご融資・ローン等 |
- 被相続人さまが債務者または保証人等になっておられました場合は、ご融資担当窓口にて今後のお取扱いを相談させていただきます。
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※くわしくは、窓口または担当者にお問い合わせください。