各種ご相談

各種ご相談

個人のお客さま > 各種ご相談 > 相続について > 債券(国債等)、投資信託の相続手続きについて

債券(国債等)、投資信託の相続手続きについて

債券(国債等)のお取扱い

  • 債券(国債等)の相続は、被相続人さまがお持ちの債券を相続人さまの債券口座へ移し替える(移管)手続きとなります。
  • 現金での払戻しをご希望の場合でも、一旦相続人さまの債券口座への移管が必要となります。移管後に売却手続きを承ります。
  • 相続人さまが当金庫の預金口座や債券口座をお持ちでない場合は、事前に預金口座および債券口座を開設していただく必要がございます。
  • 債券の移管は、預金等の相続手続き(名義変更・払戻)に先立って行っていただく必要があります。債券の移管完了後、預金等の相続手続きが可能となります。なお、債券の移管およびそれに伴う手続きは数日から、数週間ほどかかる場合があります。

投資信託のお取扱い

  • 投資信託の相続は、被相続人さまがお持ちの投資信託を相続人さまの投資信託口座へ移し替える(移管)手続きとなります。
  • 現金での払戻しをご希望の場合でも、一旦相続人さまの投資信託口座への移管が必要となります。移管後に売却手続きを承ります。
  • 相続人さまが当金庫の預金口座や投資信託口座をお持ちでない場合は、事前に預金口座および投資信託口座を開設していただく必要がございます。
  • 非課税(NISA)口座の開設者さまがお亡くなりになった日以後、非課税(NISA)口座で発生した分配金のうち、課税対象となるものについては、遡って納税をお願いすることになります。
  • 被相続人さまが「投信自動積立(定時定額購入取引)」を契約している場合は、当金庫で中止させていただきます。
  • 投資信託の移管は、預金等の相続手続き(名義変更・払戻)に先立って行っていただく必要があります。投資信託の移管完了後、預金等の相続手続きが可能となります。なお、投資信託の移管およびそれに伴う手続きは、数日から数週間ほどかかる場合があります。
PC版に切り替える スマートフォン版に切り替える

ページの先頭へ戻る

ページの先頭へ戻る