相続人のご確認
相続のお手続のためには、お亡くなりになった方(被相続人)を中心とした相続人さまの関係を確認する必要があります。
相続の順位 | 法定相続人の範囲 |
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第1順位 (配偶者と子) |
被相続人に子がある場合には、子と配偶者です。 子には、実子・養子・胎児・嫡出子・非嫡出子があり、すべて相続人となります。
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第2順位 (配偶者と直系尊属) |
被相続人に子がいない場合には、被相続人の父母と配偶者が相続人となります。
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第3順位 (配偶者と兄弟姉妹) |
被相続人に子がなく、父母も死亡している場合には、被相続人の兄弟姉妹と配偶者が相続人となります。
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- 配偶者は常に相続人となり、父母と兄弟姉妹は上順位の相続人がいない場合にのみ相続人となります。ただし、子が死亡している場合には、子の直系卑属(子や孫など)が、父母が死亡している場合には、父母の直系尊属が、兄弟姉妹が死亡している場合には、兄弟姉妹の子(被相続人の甥姪まで)が各々の相続権を引継いで相続人になります。