必要な書類について
下記の図に従って、次項「相続形態別書類一覧」の該当番号(①〜⑧)の必要書類「原本」をご用意ください。
相続形態別書類一覧
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相続の形態 |
必要書類等 |
① |
公正証書遺言 遺言執行者がいる場合 |
- 被相続人の死亡(除籍)が確認できる戸籍謄本(原本)
- 公正証書遺言(公証人の署名のある正本または謄本)
- 遺言執行者選任審判書謄本(原本)
- 遺言執行者さまの印鑑登録証明書(原本)
- 当金庫所定の相続手続依頼書
- 被相続人さまの通帳・証書・キャッシュカードなど
- お手続きされる方(遺言執行者)のご実印と本人確認書類(原本)
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② |
公正証書遺言 遺言執行者がいない場合 |
- 被相続人の死亡(除籍)が確認できる戸籍謄本(原本)
- 公正証書遺言(公証人の署名のある正本または謄本)
- 受益相続人(注1)さまの印鑑登録証明書(原本)
- 当金庫所定の相続手続依頼書
- 被相続人さまの通帳・証書・キャッシュカードなど
- お手続きされる方(受益相続人(注1))のご実印と本人確認書類(原本)
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③ |
自筆証書遺言等 遺言執行者がいる場合 |
- 被相続人の死亡(除籍)が確認できる戸籍謄本(原本)
- 自筆証書遺言(原本)または遺言書情報証明書(注2)(原本)
- 検認済証明書(原本)
- 遺言者が自筆証書遺言保管制度を利用しており、自筆証書遺言に代えて遺言書情報証明書をご提出頂く場合は、検認不要です。
- 遺言執行者選任審判書謄本(原本)
- 遺言執行者さまの印鑑登録証明書(原本)
- 当金庫所定の相続手続依頼書
- 被相続人さまの通帳・証書・キャッシュカードなど
- お手続きされる方(遺言執行者)のご実印と本人確認書類(原本)
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④ |
自筆証書遺言等 遺言執行者がいない場合 |
- 被相続人の死亡(除籍)が確認できる戸籍謄本(原本)
- 自筆証書遺言(原本)または遺言書情報証明書(注2)(原本)
- 検認済証明書(原本)
- 遺言者が自筆証書遺言保管制度を利用しており、自筆証書遺言に代えて遺言書情報証明書をご提出頂く場合は、検認不要です。
- 受益相続人(注1)さまの印鑑登録証明書(原本)
- 当金庫所定の相続手続依頼書
- 被相続人さまの通帳・証書・キャッシュカードなど
- お手続きされる方(受益相続人(注1))のご実印と本人確認書類(原本)
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⑤ |
遺産分割協議書がある場合 |
- お亡くなりになられた方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(原本)または「認証文付き法定相続情報一覧図(注3)」(原本)
- 遺産分割協議書(原本)
- 相続人さまの全員の印鑑登録証明書(原本)
- お手続きされる方の印鑑登録証明書(原本)
- 当金庫所定の相続手続依頼書
- 被相続人さまの通帳・証書・キャッシュカードなど
- お手続きされる方(受益相続人(注1))のご実印と本人確認書類(原本)
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⑥ |
遺産分割協議書がない場合 |
- お亡くなりになられた方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(原本)または「認証文付き法定相続情報一覧図(注3)」(原本)
- 相続人さま全員の印鑑登録証明書(原本)
- 当金庫所定の相続手続依頼書
- 被相続人さまの通帳・証書・キャッシュカードなど
- お手続きされる方(受益相続人(注1))のご実印と本人確認書類(原本)
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⑦ |
家庭裁判所の調停による場合 |
- 家庭裁判所の調停調書謄本(原本)
- 受益相続人(注1)さまの印鑑登録証明書(原本)
- 当金庫所定の相続手続依頼書
- 被相続人さまの通帳・証書・キャッシュカードなど
- お手続きされる方(受益相続人(注1))のご実印と本人確認書類(原本)
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⑧ |
家庭裁判所の審判による場合 |
- 家庭裁判所の家事審判謄本(原本)
- 審判確定証明書(原本)
- 受益相続人(注1)さまの印鑑登録証明書(原本)
- 当金庫所定の相続手続依頼書
- 被相続人さまの通帳・証書・キャッシュカードなど
- お手続きされる方(受益相続人(注1))のご実印と本人確認書類(原本)
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- 『受益相続人』とは預金等を相続する方です。
- 『遺言書情報証明書』とは被相続人さまが生前に法務局の自筆遺言書保管制度を利用していた場合、その内容が画像で保管されたものです。法務局で入手します。
- 『認証文付き法定相続情報一覧図』とは法務局で所定の手続きを行うことにより、法務局の登記官が法定相続人の情報などを証明してくれるものです。法務局で入手します。
その他の事由により補完的に必要となる書類
その他事由 |
補完的に必要となる書類 |
相続放棄された方がいる場合 |
- 相続放棄申述受理証明書(原本)
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相続人が海外に居住している場合 |
- 海外在住地の日本領事館等発行の署名証明書(サイン証明書)(原本)
- 印鑑登録証明書の代わるものとして本人の署名であることに間違いないことを証明するものです。
- 在留証明書(原本)
- 署名証明書には居住地の記載がないため住民票の代わりとして必要です。
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相続人が未成年者の場合 |
- 特別代理人選任審判書謄本(原本)
- 通常、親権者が手続きを行います。
- 相続人でもある親権者と未成年者が利益相反関係にある場合、遺産分割協議を行うためには、特別代理人の選任が必要です。ただし、遺言がある場合は不要です。(親権者でも可)
- 未成年後見人選任審判書謄本(原本)
- 親権者がいない場合で、後見人の指定のある遺言もない場合、未成年後見人の選任が必要です。
- 親権者、特別代理人または未成年後見人の印鑑登録証明書(原本)
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相続人が成年被後見人等の場合 (後見人による手続き) |
- 登記事項証明書(原本)
- 後見人等の印鑑登録証明書(原本)
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相続人不存在の場合 (相続財産清算人(注4)による手続き) |
- 相続財産清算人(注4)選任審判書謄本(原本)
- 権限外行為許可審判書謄本または相続預金等の解約・払戻に関して家庭裁判所の許可を得ていることを証する書面等(原本)
- 相続財産清算人(注4)の印鑑登録証明書(原本)
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- 『相続財産清算人』とは遺産を管理して遺産を清算する職務を行う人です。
(R5.4.1 民法改正により相続財産管理人(注5)から名称変更)
- 『相続財産管理人』とは相続財産の保存行為を行う人です。(R5.4.1新設)