残高証明書の発行について
被相続人さま名義の残高証明書が必要な場合は窓口へお申し出ください。
発行のお申し出ができる方
- ①相続人(法定相続人または遺言で遺贈を受ける方)
- ②遺言執行者または相続財産管理人等権限のある方
- ③上記①、②から委任を受けた代理人(委任状が必要となります)
必要書類
発行に際しては、下記の書類と実印が必要となりますので、ご持参ください。
- ①被相続人が亡くなられたことが確認できる書類(除籍謄本等)
- ②相続人、遺言執行者または相続財産管理人等であることが確認できる書類(戸籍謄本、遺言書、審判書等)
- ③ご依頼される方の実印および印鑑登録証明書(発行から6ヶ月以内のもの)
- ④ご依頼される方の本人確認書類(運転免許証等)
- ⑤代理人の方が依頼される場合は委任者の実印が押印された委任状と委任者の印鑑登録証明書
注:①、②に代わり「認証文付き法定相続情報一覧図」(※)でお取扱いも可能です。
- 法務局で所定の手続きを行うことにより、法務局の登記官が法定相続人の情報などを証明してくれるものです。法務局で入手します。
発行手数料
残高証明書の発行にあたっては、所定の手数料が必要となります。
詳しくはこちらをご覧ください。
注意事項
- 残高証明書の発行は、当金庫における相続手続きが完了する前までにお申し出ください。手続き完了後は、ご希望に添えない場合がございます。
- 残高証明書に記載される金額は、原則としてお亡くなりになられた日に存在する元金の金額となります。