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キャッシュカード

偽造・盗難カード等による被害補償のお知らせ

当金庫では、平成18年2月10日の「偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律」の施行を踏まえ、個人のお客さまを対象として「ちたしんキャッシュカード規定」の改定を行い、これに基づき、偽造・盗難カード等を用いたATMからの不正な預金払戻し被害については原則として補償いたします。 ただし、本人に「重大な過失」等があった場合は、偽造・盗難カード被害とも補償いたしません。 また、本人に「過失」があった場合、盗難カード被害は75%の補償となります。 お客さまにおかれましては、日頃のカード管理にくれぐれもご注意いただきますようお願いいたします。

規定「ちたしんキャッシュカード規定」PDF

「本人の重大な過失」となりうる場合

本人に「重大な過失」があった場合は、偽造・盗難カードとも補償いたしません。「重大な過失」となりうる具体的事例は以下のとおりです。

  1. 本人が他人に暗証番号を知らせた場合
  2. 本人が暗証番号をキャッシュカード上に書き記していた場合
  3. 本人が他人にキャッシュカードを渡した場合
  4. その他、本人に1から3までの場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合

「本人の過失」となりうる場合

本人に「過失」があった場合、偽造カード被害は全額補償、盗難カードは75%の補償となります。「本人の過失」となりうる具体的事例は以下のとおりです。

  1. 次の(1)または(2)に該当する場合
    1. (1)当金庫から生年月日等の類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号にしていた場合であり、かつ、キャッシュカードをそれらの暗証番号を推測させる書類等(免許証、健康保険証、パスポートなど)とともに携行・保管していた場合
    2. (2)暗証番号を容易に第三者が認知できるような形でメモなどに書き記し、かつ、キャッシュカードとともに携行・保管していた場合
  2. 1のほか、次の(1)のいずれかに該当し、(2)のいずれかに該当する場合で、これらの事由が相まって被害が発生したと認められる場合
    1. (1)暗証番号の管理
      1. 当金庫から生年月日等の類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号にしていた場合
      2. 暗証番号をロッカー、貴重品ボックス、携帯電話番号など当金庫の取引以外で使用する暗証番号としていた場合
    2. (2)キャッシュカードの管理
      1. キャッシュカードを入れた財布などを自動車内などの他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に安易に奪われる状態においた場合
      2. 酩てい等により通常の注意義務を果たせなくなるなど、キャッシュカードを容易に他人に奪われる状態においた場合
  3. その他、前記(1)、(2)の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合

補償の対象となる期間は、被害を当金庫に通知した日から遡って原則30日までです。
詳しくは、窓口または担当者までお問い合わせください

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