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定期積金

スーパー定期積金

毎月一定額を積み立て、無理なくまとまった資金がつくれます。教育資金・旅行資金や結婚資金などライフプランに合わせてご利用下さい。普通預金等からの自動振替もできます。

令和2年10月1日現在

商品名
(愛称)
定期積金
(愛称:スーパー積金)
販売対象 法人および個人
期間 6か月以上5年以下
預入方法
  1. 預入方法 定期または数回にわたり掛金の払込みができます。
  2. 預入金額 1,000円以上
  3. 預入単位 1,000円単位
払戻方法 満期日以後に一括して給付契約金を支払います。
利息
  1. 適用金利
    • 固定金利
    • 契約時の店頭表示の金利(年利回り)を約定年利回りとして満期日まで適用します。
  2. 給付補填金の支払方法
    • 給付補填金は満期日以後に一括して支払います。
  3. 計算方法
    • 給付補填金は付利単位を1円として、契約期間における掛金残高積数に年利回りを乗じて計算します。
税金
  • 個人は給付給付補填金に20%(国税15%、地方税5%)の税金がかかります。
    (なお、マル優は利用できません。)
    *平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間に支払われる利息には復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。
  • 法人は総合課税となります。
手数料
付加できる
特約条項
普通預金等からの自動振替による受入ができます。
期日前解約時の
取扱い
満期日前に解約する場合は、次の1、2の期日前解約利率により利息相当額を計算し、この積金の掛金残高相当額とともに支払います。
  1. 初回払込日から解約日までの期間が1年未満の場合
    解約日の普通預金利率
  2. 初回払込日から解約日までの期間が1年以上の場合
    約定年利回り × 60%
    (ただし、解約日における普通預金利率を下限とする)
金利情報の
入手方法
金利(年利回り)は、店頭備付けのテレビをご確認いただくか、窓口へご照会ください。
苦情処理措置・
紛争解決措置
  • 苦情処理措置
    本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店またはリスク統括部お客様相談課(9:00~17:00、電話:0120-336-654)にお申し出ください。
  • 紛争解決措置
    愛知県弁護士会(電話:052-203-1777)、東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記リスク統括部お客様相談課または全国しんきん相談所(9:00~17:00、電話:03-3517-5825)にお申し出ください。
その他参考と
なる事項
  • 払込みが遅延した場合には、満期日を遅延期間に相当する期間繰延べるか、または約定年利回り(1年を365日とする日割計算)の割合による遅延損害金をいただきます。
  • 満期日以後の利息は解約日における普通預金利率により計算します。
  • 預金保険制度の付保対象預金です。預金保険によって元本1,000万円までとその給付補填金が保護の対象となります。
    (当金庫に複数の口座がある場合には、それらの預金元本を合計して1,000万円までとその利息が保護されます。)

代理人様による定期性預金お支払時の際ご確認事項についてこちらPDFをご覧ください。

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