定期預金
変動金利定期預金〔単利型〕
市場金利の動きに合わせて6ヵ月ごとに金利が変わる変動金利の預金です。
令和2年10月1日現在
商品名 (愛称) |
変動金利定期預金[単利型] |
販売対象 |
法人および個人 |
期間 |
- 1年、2年、3年
- 預入時の申出により自動継続(元金継続、元利金継続)の取扱いができます。
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預入方法 |
- 預入方法 一括預入
- 預入金額 1,000円以上
- 預入単位 1円単位
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払戻方法 |
満期日以後に一括して払戻します。 |
利息 |
- 適用金利
- 変動金利
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預入後6か月間は預入時の店頭表示の利率を約定利率として適用し、預入日から6か月ごとに当金庫が預入の際に提示する預入金額に応じた定期預金6か月ものを指標金利とした利率設定方式により適用利率を変更します。
*預入金額300万円未満
6か月ごとの応当日の6か月もの自由金利型定期預金<M型>(300万円未満)を指標金利とします。
*預入金額300万円以上、1,000万円未満
6か月ごとの応当日の6か月もの自由金利型定期預金<M型>(300万円以上)を指標金利とします。
*預入金額1,000万円以上
6か月ごとの応当日の6か月もの自由金利型定期預金(1,000万円以上)を指標金利とします。
- 自動継続後の利率は、継続日における店頭表示の利率を適用します。
- 利払方法(頻度)
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中間利払日(預入日から満期日の前日までの間に到来する預入日の6か月ごとの応当日)以後および満期日以後に分割して支払います。
なお、中間利払日に支払う利息は、預入日または前回の中間利払日からその中間利払日の前日までの日数および中間利払利率(約定利率×70%)により計算します。
- 計算方法
- 付利単位を1円とした1年を365日とする日割計算とします。
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税金 |
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個人は、利息に20%(国税15%、地方税5%)の税金がかかります。
(ただし、マル優を利用の場合は除きます。)
*平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間に支払われる利息には復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。
- 法人は総合課税となります。
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手数料 |
— |
付加できる 特約条項 |
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個人の自動継続扱いのものは、「総合口座」の担保とすることができます。
(貸越利率は、担保定期預金の約定利率に0.50%上乗せした利率)
- 個人は、マル優の取扱いができます。(マル優の有資格者に限ります。)
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期日前解約時の 取扱い |
満期日前に解約する場合は、解約日までに経過した各中間利払日数および別表の表4の預入期間に応じた期日前解約利率により計算した利息ならびに解約日までに経過した最後の中間利払日から解約日の前日までの日数および別表の表4の預入期間に応じた期日前解約利率により計算した利息の合計額(期日前解約利息)とともに支払います。
なお、中間払利息が支払われている場合には、期日前解約利息との差額を清算します。
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金利情報の 入手方法 |
金利は、店頭備付けのテレビをご確認いただくか、窓口へご照会ください。 |
苦情処理措置・ 紛争解決措置 |
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苦情処理措置
本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店またはリスク統括部お客様相談課(9:00~17:00、電話:0120-336-654)にお申し出ください。
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紛争解決措置
愛知県弁護士会(電話:052-203-1777)、東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記リスク統括部お客様相談課または全国しんきん相談所(9:00~17:00、電話:03-3517-5825)にお申し出ください。
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その他参考と なる事項 |
- 満期日以後の利息は、解約日または書替継続日における普通預金利率により計算します。
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預金保険制度の付保対象預金です。預金保険によって元本1,000万円までとその利息が保護の対象となります。
(当金庫に複数の口座がある場合には、それらの預金元本を合計して1,000万円までとその利息が保護されます。)
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をご覧ください。