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後見支援預金(普通預金)

後見制度をご利用されている方がお取扱い頂ける預金です。

令和元年11月1日現在

商品名
(愛称)
後見支援預金
販売対象 家庭裁判所から口座開設に係る「指示書」の交付を受けた方。
(成年被後見人・未成年被後見人)
期間 期間の定めはありません。
預入方法
  1. 預入方法
    家庭裁判所発行の「指示書」の金額に基づき口座開設店のみ預入が可能。
  2. 預入金額
    1円以上
  3. 預入単位
    1円単位
払戻方法 家庭裁判所発行の「指示書」の金額に基づき口座開設店のみ払戻しが可能。
利息
  1. 適用金利
    • 普通預金利率
    • 毎日の店頭表示の利率を適用します。
  2. 利払方法
    • 年2回(3月・9月)の当金庫所定の日に元金に組み入れます。
  3. 計算方法
    • 毎日の最終残高1,000円以上について、付利単位を100円とした1年を365日とする日割計算とします。
税金
  • 利息に20%(国税15%、地方税5%)の税金がかかります。
    *平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間に支払われる利息には復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。
手数料
  • 口座開設手数料 10,000円(別途消費税)
  • 口座管理手数料 年間3,000円(別途消費税)(次年度より)
付加できる
特約条項
  • 「自動振込サービス」をお申込み(所定の手数料がかかります)いただくと、指定金額を定期的(1か月ごと)に成年後見人等が別途管理する生活口座へ振替える事ができます。
    ただし、新規受付・変更ともに家庭裁判所発行の「指示書」に基づきます。
口座解約時の
取扱い
  • 口座解約は家庭裁判所発行の「指示書」に基づき取扱います。
金利情報の
入手方法
  • 金利は、店頭備付けのテレビをご確認いただくか、窓口へご照会ください。
苦情処理措置・紛争解決措置
  • 苦情処理措置
    本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店またはリスク統括部お客様相談課(9時~17時、電話:0120-336-654)にお申し出ください。
  • 紛争解決措置
    愛知県弁護士会(電話:052-203-1777)、東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記リスク統括部お客様相談課または全国しんきん相談所(9時~17時、電話:03-3517-5825)にお申し出ください。
その他参考となる事項
  • 本預金は口座開設店のみお取扱いでき、一人1口座とします。
  • 決済性預金としての取り扱いはできません。
  • 総合口座の取扱いはできません。
  • マル優のお取り扱いはできません。
  • 公共料金等の自動支払いおよび給与、年金、配当金、公社債元利金等の自動受取はできません。
  • ATMによる入出金およびキャッシュカードの発行はできません。
  • 為替取引およびインターネットバンキングのご利用はできません。
  • 現金でのお支払いはできません。
  • 預金保険制度の付保対象預金です。預金保険によって元本1,000万円までとその利息が保護の対象となります。(当金庫に複数の口座がある場合には、それらの預金元本を合計して1,000万円までとその利息が保護されます。)
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