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投資信託

投資信託に関するご注意事項

  • 投資信託は、預金ではありません。
  • 投資信託は、預金保険機構の保護の対象ではありません。
  • 当金庫が取扱う投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
  • 当金庫は販売会社であり、投資信託の設定・運用は委託会社が行います。
  • 投資信託は、元本および利回りの保証はありません。
  • 投資信託は、組入有価証券等の価格下落や組入有価証券等の発行者の信用状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、元本欠損が生ずることがあります。 また、外貨建て資産に投資する場合には、為替相場の変動等の影響により、基準価額が下落し、元本欠損が生ずることがあります。
  • 投資信託の運用による利益および損失はご購入いただいたお客さまに帰属します。
  • 投資信託には、換金期間に制限のあるものがあります。
  • 投資信託の取得のお申込みに関しては、クーリングオフ(書面による解除)の適用はありません。
  • 投資信託をご購入にあたっては、あらかじめ最新の投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面等を必ずご覧ください。投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面等は当金庫本支店等にご用意しています。
  • 当資料は当金庫が独自に作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。
  • 「ちたしん投信インターネットサービス」において投資信託をご購入される際には、あらかじめ最新の投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面等をPDFファイルで「電子交付」しますので、必ずご覧ください。

投資信託に関する手数料の概要

  • 投資信託のご購入時には、買付時の1口あたりの基準価額(買付価額)に、 最大3.30%の申込手数料(消費税込み)、約定口数を乗じて得た額をご負担いただきます。 換金時には、換金時の基準価額に最大0.3%の信託財産留保額が必要となります。また、これらの手数料等とは別に、投資信託の純資産総額の最大年約1.98%(消費税込み)を信託報酬として、 信託財産を通じてご負担いただきます。その他詳細につきましては、各ファンドの投資信託説明書 (交付目論見書)等をご覧ください。なお、投資信託に関する手数料の合計は、お申込金額、 保有期間等により異なりますので表示することはできません。
  • なお、投信インターネットサービスにつきましは、お申込み手数料が窓口取扱い分より20%割引となります。(定時定額による買付は除きます。)

毎月分配金型投資信託の収益分配金に関するご説明

  • 投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので分配金が支払われると、 その金額相当分、基準価額は下がります。なお、分配金の有無や金額は確定したものではありません。

    投資信託で分配金が支払われるイメージ

    投資信託で分配金が支払われるイメージ
  • 分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益) を超えて支払われる場合があります。その場合、 当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、 必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

    分配金と基準価格の関係(イメージ)

    計算期間中に発生した収益の中から支払われる場合

    ケースA

    計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合

    ケースB 前期決算から基準価額が上昇した場合

    ケースC 前期決算から基準価額が下落した場合

  • 分配金は、分配方針に基づき、以下の分配対象額から支払われます。
    1. 配当等収益(経費控除後)
    2. 有価証券売買益・評価益(経費控除後)
    3. 分配準備積立金
    4. 収益調整金
  • 上図のそれぞれのケースにおいて、前期決算日から当期決算日まで保有した場合の損益を見ると、次の通りとなります。
    ケースA
    分配金受取額100円+当期決算日と前期決算日との基準価額の差0円=100円
    ケースB
    分配金受取額100円+当期決算日と前期決算日との基準価額の差▲50円=50円
    ケースC
    分配金受取額100円+当期決算日と前期決算日との基準価額の差▲200円=▲100円
    A、B、Cのケースにおいては、分配金受取額はすべて同額ですが、基準価額の増減により、投資信託の損益状況はそれぞれ異なった結果となっています。このように、投資信託の収益については、分配金だけに注目するのではなく、「分配金の受取額」と「投資信託の基準価額の増減額」の合計額でご判断ください。
  • 受益者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部ないしすべてが、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。

    分配金の一部が元本の一部払戻しに相当する場合

    分配金の全部が元本の一部払戻しに相当する場合

    ※元本払戻金(特別分配金)は実質的に元本の一部払戻しとみなされ、その金額だけ個別元本が減少します。
    また、元本払戻金(特別分配金)部分は、非課税扱いとなります。

    普通分配金
    個別元本(受益者のファンドの購入価額)を上回る部分からの分配金です。
    元本払戻金(特別分配金)
    個別元本を下回る部分からの分配金です。分配後の受益者の個別元本は、元本払戻金(特別分配金)の額だけ減少します。

投資信託ってなに?

投資信託は、多くの投資家から集めた資金を1つの大きな資金にまとめて、運用の専門家が株式や債券、不動産投資信託(リート)などに投資・運用する金融商品です。また、その運用成果(運用によって生じた損益)は、 すべて投資家それぞれの投資額に応じて投資家に帰属します。

投資信託の魅力

魅力1 少ない金額から購入できます。

株式投資や債券投資にはある程度まとまった資金が必要ですが、投資信託は1万円から手軽に始めることができます。

魅力2 株式や債券、不動産投資信託(リート)などへ分散投資できます。

投資の基本は、資産といくつかの商品に分けてリスクを分散させることです。 投資信託はこのような分散投資の考え方から生まれた金融商品です。

魅力3 専門家が運用します。

個人では、株式や債券などの投資対象についての幅広い必要な情報や投資手法を身につけることはなかなか難しいといえます。 投資信託は経済・金融などに関する高度な知識を身に付けた専門家が投資家に代わって運用します。

投資信託のしくみ

投資信託のしくみの図

投資家からお預かりした申込金は、「信託財産」として、受託者である信託銀行で保管・管理されています。信託銀行では、「信託財産」を自社の固有の財産と「分別保管」することが法律上義務付けられていますので、信託銀行が万が一破たんした場合でも、債権者が「信託財産」を差押さえることはできません。
例えば、万が一破たんした場合ほかの信託銀行に義務が移されるか、そのときの基準価額で解約されることになりますが、他の信託銀行に義務が移された場合、投資家が引続き投資信託を持つことが可能です。

お申し込みから換金・償還までのおもな流れ

お申込みの前に、お客さまの「ご投資経験」、「金融資産の状況」、 「投資に関する考え方」等を確認させていただきます。

お申し込みから換金・償還までのおもな流れの図

つみたて投資信託(定時定額購入)について

つみたて投資で「投資の木」を大きく育ててみませんか?

  1. 毎月1,000円から、自動引き落としで無理なく投資できます。
  2. リスクを低くする「時間分散投資」の効果が期待できます。
  3. 購入するタイミングを気にせずに投資できます。

【時間分散投資の効果】
基準価額が高いときには少ない口数を、基準価額が低いときには多くの口数を購入することができます。
例えば下図の値動きをする投資信託を毎月1万円ずつ5回購入すると・・・
※手数料・税金等は考慮していません。このシミュレーションは各条件を計算式にあてはめて計算したものであり、実際の投資結果とは異なります。
平均購入単価

つみたて投資信託のお申込みにつきましては、お取引店窓口へお問い合わせください。

店舗一覧

NISAについて

通常、投資信託などの金融商品に投資をした場合、これらを売却して得た利益や受け取った配当などに対して約20%の税金がかかります。
NISAは、「NISA口座(非課税口座)」内で、毎年一定金額の範囲内で購入したこれらの金融商品から得られる利益が非課税になる、つまり、税金がかからなくなる制度です。

2023年度税制改正において、2024年1月より新しいNISAへと生まれ変わりました。

上場株式・株式投資信託等の譲渡所得、配当所得にかかる税率

特定/一般口座20.315% NISAなら NISA口座0% 所得税および復興特別所得税15.315%+住民税5%

NISAの非課税のイメージ

<株式投資信託の場合のイメージ図>

式投資信託の場合のイメージ図

NISA口座の概要

  • 対象

    満18歳以上(注)の日本国内にお住まいの方

    (注)口座を開設しようとする年の1月1日時点で18歳以上の方

  • 口座開設

    全ての金融機関を通じてお一人様1口座のみ

    開設後に金融機関を変更可能ですが同一年中に新規投資ができるのは1つの金融機関のみです。

  • 損益通算
    • 譲渡損失があっても、他の課税口座との損益通算はできません。
  • 投資可能期間

    旧NISAは2023年末で終了。※1

    新しいNISAは2024年1月から口座開設期間が恒久化。非課税保有期間は無期限。

  • 年間投資枠

    つみたて投資枠は、120万円。成長投資枠は、240万円。2つの枠が併用可能で、合計で最大360万円まで投資可能

  • 枠の再利用

    売却分の非課税保有限度額(総枠)の再利用が可能になる。

    (ただし売却の翌年より再利用可。)

  1. 旧NISAは新しいNISAの非課税保有限度額とは別で管理され、非課税保有期間が終了するまでは、旧NISAのまま保有できます。なお、非課税保有期間が終了すると、課税口座(新しいNISAへ移管することはできません)に移管されます。

NISA制度イメージ図

つみたて投資枠 成長投資枠
口座開設期間 2024年1月〜恒久化
併用 併用可能
年間投資枠 120万円 240万円
対象商品 現行のつみたてNISAと同じ 上場株式・投資信託等※2
買付方法 積立 スポット・積立
非課税保有限度額 生涯投資枠1,800万円
内枠で1,200万円
非課税投資枠の管理 買付金額で管理/売却分の枠の再利用可能
非課税保有期間 無期限化

金融庁ホームページを基に知多信用金庫作成

  1. 整理・監理銘柄、信託期間20年未満、毎月分配型およびデリバティブ取引を用いた一定の投資信託等は対象外です。

口座開設の流れ

口座開設の流れ

Q & A

Q1金融機関を変更した場合、変更前の金融機関で購入した投資信託はどうなりますか?

A1金融機関変更前に購入した投資信託は、金融機関変更後も変更前の金融機関のNISA口座で保有することとなります。投資信託を変更後の金融機関に移管することはできません。

Q2つみたて投資枠と成長投資枠を別々の金融機関で利用することはできますか?

A2つみたて投資枠と成長投資枠を別々の金融機関で利用することはできません。1つの金融機関でご利用いただくことになります。なお、年単位で金融機関を変更することは可能です。

Q3つみたて投資枠だけで非課税保有限度額(1,800万円)を使いきることはできますか?また、つみたて投資枠を使わず、成長投資枠だけ利用することはできますか?

A3つみたて投資枠だけで非課税保有限度額(1,800万円)を使いきることは可能です。
また、つみたて投資枠を使わず、成長投資枠だけを利用することも可能です。ただし、成長投資枠の非課税保有限度額は、1,200万円までです。

Q4旧NISA制度(一般・つみたて)で保有している商品は、売却する必要がありますか?

A4旧NISA(一般・つみたて)で保有している商品を売却する必要はありません。
購入時から一般NISAは5年間、つみたてNISAは20年間、そのまま非課税で保有可能で、売却も自由です。ただし、非課税期間終了後、新しいNISA制度に移管(ロールオーバー)することはできません。

年またぎの購入についてご確認いただきたいこと

非課税口座(NISA口座)での年またぎの購入

1.非課税口座での購入のお申込を本年中に行っていただいた場合でも、受渡日(基準価額決定日※の翌営業日)が翌年となる場合(以下「年またぎの購入」といいます。)、翌年の非課税投資枠を使用します。
※銘柄ごとの基準価額決定日は、目論見書をご覧ください。

2019年~2020年の年またぎの海外資産を組み入れた投信購入の場合
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