ご利用 いただける方 |
次のいずれも満たす個人の方
- 当金庫の会員ならびに会員になることができる方
- 日本国籍の方、または、永住許可などを受けている外国人の方
- ご融資時の年齢が満20歳以上の方
- 安定継続した収入がある方
- 団体信用生命保険に加入できる方
- 次のいすれにも該当しない方
- (仮)差押もしくは競売の申請または破産・民事再生手続開始等の申立があった方
- 租税を滞納して催促を受けた方、または保全差押を受けた方
- 延滞債務のある方
- 手形交換所の取引停止処分があった方
- 信用を失墜した方
- 制限行為能力者である方
- 反社会的勢力
【リピートプラン】上記に加え次のいずれも満たす個人の方
- 当金庫の保証付力一ライフローン、しんきん保証基金保証付住宅ローン・リフォー
ムローン利用者で、返済実績が6カ月以上かつ直近3ヶ月の約定返済に遅延がない、または完済後3年以内
- しんきん保証基金保証付カードローン利用者または、新規契約者
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お使いみち |
申込人本人が居住している自宅にかかる次の資金【リピート共通】
- 不動産購入資金、新築資金、建て替え資金、リフォーム(増改築・修繕)資金およびそれに伴う諸費用
上記に付随して必要となるインテリア等購入資金(1.と合わせた申込で100万円まで)
- 土地のみの購入資金は、隣地購入、底地購入を対象
- 上記1.にかかる住宅ローンの不足資金は対象外
- 既存住宅ローンの借換資金(借換直前3ヶ月間の約定返済にて延滞がないこと)
【申込時点における対象となる自宅条件】
申込人またはその同居家族の持家で、抵当権・差押等の各種(仮)登記がないもの。
※次のものは各種(仮)登記から除く
- 当金庫(根)抵当権(事業資金・住宅ローン等)
- 本件の借換えで抹消となる他行住宅ローンにかかる(根)抵当権
<保証対象外>
- 支払先が申込人または其の配偶者・親・子が営む工事業者(法人・個人自業)
- 支払済資金
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ご融資金額 |
2,000万円以内(1万円単位) |
ご融資形式 |
証書貸付 |
ご融資期間 |
3ヶ月以上25年以内 |
ご融資日 |
随時 |
工事代金 お支払い方法 |
工事契約先、借換対象住宅ローンの貸出金融機関等に振込
※現金支払いでの領収書扱いは不可とします。
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ご融資利率 |
当金庫所定の利率に保証料率を上乗せした利率を適用させていただきます。
(団体信用生命保険料を含みます。)
なお、本ローンは当金庫の定める「住宅ローンプライムレート」を基準金利とする変動金利型を原則とさせていただきます。
ただし、3年、5年、10年いずれかの期間固定金利をお選びいだだけます。
(固定金利選択型)
この揚合、固定金利期間終了後は、固定金利期間を再設定することができます。
また、固定金利を選択されない揚合は、固定期間終了日現在の「住宅ローンプライムレート」を基準金利として定めた当金庫所定の利率を適用させていただきます。
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ご返済方法 |
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ご融資実行日の翌月から、毎月元利均等または元金均等返済の方法でご返済いただきます。
また、給与所得者の方は融資額の50%以内でボーナス月増額返済もできます。
ただし、自営業者等の方についてはボーナス返済併用はできません。
- 固定金利期間中の毎月のご返済額は一定額です。
- 固定金利期間終了後のご返済金額は、新利率と残期間により新たに設定した金額とさせていただきます。
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保証人 |
必要ありません。 |
担保 |
必要ありません。 |
保証料 手数料 (保証会社用) |
- 毎月のご融資利息に含めてお支払いしていだだきます。
(無担保住宅ローン0.68%、リピート0.54%)
- しんきん保証基金の事務取扱手数料は必要ありません。
※詳細は店頭窓口へお問い合わせください。
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当金庫手数料 |
- 繰り上げ返済は、当金庫所定の手数料が必要となります。
※一部無料となる場合がありますので、詳細はローン取引店までお問い合わせください。
- 約定内容変更は、当金庫所定の手数料が必要となります。
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苦情処理措置・ 紛争解決措置 |
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苦情処理措置
本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店またはリスク統括部お客様相談課(9:00~17:00、電話:0120-336-654)にお申し出ください。
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紛争解決措置
愛知県弁護士会(電話:052-203-1777)、東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記リスク統括部お客様相談課または全国しんきん相談所(9:00~17:00、電話:03-3517-5825)にお申し出ください。
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