ご利用 いただける方 |
次のいずれも満たす個人の方
- 申込人ご本人の自宅またはご本人と同居するご家族の方の自宅で、申込人ご本人が居住していること
- 年齢が満20歳以上の方
- 安定継続した収入がある方
- 当金庫の営業地区内に居住あるいは勤務されている方
(当金庫の会員ならびに会員になることができる万)
- (一社)しんきん保証基金の保証が得られる方
- 団体信用生命保険に加入できる方
- 日本国籍を有する方、または永住者および特別永住者の方
(日本国籍の方、または、永住許可などを受けている外国人の方)
- 次のいずれにも該当しない方
- (仮)差押もしくは競売の申請または破産・民事再生手続開始等の申立があった方
- 租税を滞納して催促を受けた方、または保全差押を受けた方
- 延滞債務のある方
- 手形交換所の取引停止処分があった方
- 信用を失墜した方
- 制限行為能力者である万
- 反社会的勢力
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お使いみち |
申込人本人が居住している自宅にかかる資金で次に該当するもの
- 次のエコ関連設備の購入・設置資金
- 太陽光発電システム
- 潜熱回収型ガス給湯器(通称工コジョーズ)
- 潜熱回収型石油給湯器(通称工コフィール)
- CO2冷媒ヒートポンプ給湯器(通称エコキュート)
- ガスエンジン給湯器(通称工コウイル)
- 燃料電池コージェネレーションシステム(通称エネファーム)
以下の資金は、1.と合わせた申込みに限ります。
- リフォーム(増改築・修繕)資金およびそれに伴う諸費用
- 申込入が1.または2.を使徒として当金庫を含む金融機関・信販会社から借り入れた口一ンの借換資金および借換に伴う繰上完済にかかる手数料
- 申込人が、リフォームを行う物件の取得のために当金庫を含む金融機関から借り入れた住宅ローンまたはそれを借換たもの(借換直前3ヶ月間の約定返済で、3営業日以上の履行延滞が1度もないものに限る)の借換資金および借換に伴う繰上完済にかかる手数料
- リフォームに付随して必要となるインテリア等購入資金
(1.および2.と合わせた申込で100万円以内)
[対象となる自宅の条件]
申込人またはその同居家族の持家で、抵当権・差押等の各種(仮)登記がないもの
※次のものは各種(仮)登記から除きます
- 当金庫貸付(事業資金・住宅ローン等)にかかる抵当権および根抵当権
- 他行住宅口一ンにかかる抵当権
(他行住宅ローンとは、自宅取得にかかる金融機関、生命保険会社、損害保険会社、地方自治体、住宅金融支援機構・年金等の公的資金、申込人の勤務先または共済組合から借り入れた住宅ローン)
【対象とならないもの】
次のいずれかに該当するものは、エコライフローンの対象となりません。
- 支払先が、申込人またはその配偶者、親、子が営む法人・自営業(施工業者)
- 支払済資金
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ご融資金額 |
10万円以上1,000万円以内(1万円単位) |
ご融資形式 |
証書貸付 |
ご融資期間 |
3か月以上15年以内 |
ご融資日 |
随時 |
工事代金 お支払い方法 |
工事契約先等の取引金融機関に振込
※現金支払いでの領収書扱いは不可とします。
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ご融資利率 |
当金庫所定の利率を適用させていただきます。(団体信用生命保険料を含みます)
なお、本ローンは当金庫の定める「住宅ローンプライムレート」を基準金利とする変動金利型を原則とさせていただきます。
ただし、3年、5年、10年いずれかの期間固定金利をお選びいただけます。
(固定金利選択型)
この場合、固定金利期間終了後は、固定金利期間を再設定することができます。
また、固定金利を選択されない場合は、固定期間終了日現在の「住宅ローンプライムレート」を基準金利として定めた当金庫所定の利率を適用させていただきます。
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ご返済方法 |
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ご融資実行日の翌月から、毎月元利均等または元金均等返済の方法でご返済いただきます。
また、給与所得者の方は融資額の50%以内でボーナス月増額返済もできます。
ただし、自営業者等の方についてはボーナス返済併用はできません。
- 固定金利期間中の毎月のご返済額は一定額です。
- 固定金利期間終了後のご返済金額は新利率と残期間により新たに設定した金額とさせていただきます。
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保証人 |
必要ありません。 |
担保 |
必要ありません。 |
保証料 手数料 (保証会社用) |
- 毎月のご融資利息に含めてお支払いしていただきます。
(保証料率0.48%)
- しんきん保証基金の事務取扱手数料は必要ありません。
※詳細は店頭窓口へお問い合わせください。
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当金庫手数料 |
- 繰り上げ返済は、当金庫所定の手数料が必要となります。
※一部無料となる場合がありますので、詳細はローン取引店にお問い合わせください。
- 約定内容変更は、当金庫所定の手数料が必要となります。
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苦情処理措置・ 紛争解決措置 |
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苦情処理措置
本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店またはリスク統括部お客様相談課(9:00~17:00、電話:0120-336-654)にお申し出ください。
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紛争解決措置
愛知県弁護士会(電話:052-203-1777)、東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記リスク統括部お客様相談課または全国しんきん相談所(9:00~17:00、電話:03-3517-5825)にお申し出ください。
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