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行動規範・コンプライアンス態勢

預金保険制度

ペイオフに関するQ&A

万一、金融機関が破たんしたらどうなるか

万一の場合でも、預金保険制度で守られています。「預金保険制度」とは、預金保険法に基づいて設立された「預金保険機構」が、同保険制度に加盟している金融機関が万一破綻した場合に、譲受金融機関に資金援助をしたり、譲受金融機関が見つからない場合に、お客さまに保険金の支払い(預金の払い戻し)を行う制度です。

  • 「当座預金」、「利息の付かない普通預金」など決済性預金は全額保護されます。決済性預金の要件は次の3つです。
    1. 利息がつかない
    2. 預金者が払戻しをいつでも請求できる
    3. 決済サービスを提供できる
  • 定期預金等については、預金者一人当たり、一金融機関毎に元金1,000万円までとその利息等が保護されます。

預金保険対象商品と保護の範囲

預金等の種類 保護される預金等の額
預金保険による保護の対象となる預金等 決済用預金 当座預金、無利息型普通預金等 全額保護
一般預金等 有利息型普通預金、定期預金、通知預金、貯蓄預金、納税準備預金、定期積金、掛金、元本補てん契約のある金銭信託(ビッグなどの貸付信託を含む)、金融債(保護預り専用商品に限る)等 合算して元本1,000万円(注1)までと破綻日までの利息等(注2)を保護
※1,000万円を超える部分は、破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われます(一部カットされることがあります)
預金保険の対象外の預金等 外貨預金、譲渡性預金、金融債(募集債及び保護預り契約が終了したもの)等 保護対象外
※破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われます(一部カットされることがあります)
(注1) 金融機関が合併を行ったり、事業のすべてを譲り受けた場合、その後1年間に限って、保護される預金等の範囲は、預金者1人当たり元本「1,000万円×合併等に関わった金融機関の数」までとその利息等とする特例が適用されます(例えば、2行合併の場合は元本2,000万円までとその利息等)。
また、複数の金融機関が同一の金融持株会社の子会社である場合にも、一般預金等は、金融機関ごとに預金者1人当たり元本1,000万円までと破綻日までの利息等が保護されます。
(注2) 定期積金の給付補てん金、金銭信託における収益の分配のうち一定の要件を満たすものも、利息と同様に保護されます。

保護の対象となる金融機関は?

国内に本店のある預金取扱い金融機関が対象です。

  • 銀行…都市銀行、地方銀行、第二地銀協加盟銀行、信託銀行、長期信用銀行等
  • 信用金庫
  • 信用組合
  • 労働金庫
  • 信金中央金庫
  • 全国信用協同組合連合会
  • 労働金庫連合会

※農協、漁協、水産加工協等は別途、貯蓄保険制度に加入しています。
※日本国内に本店のある上記の金融機関は預金保険制度への加盟が義務づけられています。日本国内に本店を有しない外国銀行の支店は対象外です。

同一金融機関の複数の支店に分散して預金している場合、これらの預金はどのように保護されますか

預金保険制度で保護されるのは「1金融機関につき、1預金者あたり元本1,000万円とその利息」となっています。つまり、1預金者が同一金融機関の複数の支店に預金口座を持っている場合には、預金者ごとに名寄せ(各口座の金額を合計)が行われ、名寄せ後の預金に対して、元本1,000万円とその利息の範囲内で保護されることになります。

預金保険制度について、もっと詳しく知りたい時は?

預金保険の概要・Q&A・法律などについては、金融庁ホームページに掲載されています。
ご覧になる時は、下記のリンクをクリックして下さい。

金融庁ホームページ(新しい預金保険制度について)

1,000万円を超える部分は、破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われます(一部カットされることがあります)

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