ちたしんについて

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行動規範・コンプライアンス態勢

内部統制基本方針

当金庫は、信用金庫法第36条第5項第5号及び同法施行規則第23条の規定に基づき、次のとおり、当金庫の業務の適正を確保するための体制を整備する。

  1. 理事及び職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
    1. (1)法令等遵守の徹底を業務の健全性及び適切性を確保するための最重要課題の一つとして位置付け、法令等遵守方針の具体的指針として「知多信用金庫行動綱領」を「法令等遵守要領」に定めるとともに、役職員が遵守すべき法令等の解説、違法行為を発見した場合の対処方法等を具体的に示した手引書である「コンプライアンス・マニュアル」及びコンプライアンスを実現させるための具体的な実践計画を記した「コンプライアンス・プログラム」を策定する。
    2. (2)法令等遵守に関する事項を一元的に管理する「コンプライアンス統括部門」を設置するとともに各業務部門及び営業店等ごとに「コンプライアンス責任者」を配置し、コンプライアンス統括部門との連携を図る。
      また、公益通報者保護の窓口として、コンプライアンス上疑義のある行為等を知った場合に、所属部店の上司を介さず、直接コンプライアンス統括部門の管理者に報告・相談等を行うことができるコンプライアンス相談窓口を設置する。
    3. (3)内部監査部門は、法令等遵守態勢の有効性及び適切性について監査を行い、その結果を理事会、常務会及び監事に報告するとともに、必要に応じて被監査部門及び統括・管理部門に改善すべき事項の改善を指示し、その実施状況を検証する。
  2. 理事の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
    1. (1)理事の職務の執行に係る情報については、文書(電磁的記録を含む。)の整理保管、保存期限及び廃棄ルール等を定めた「文書保存規程」に基づき、適正な保存及び管理を行う。
    2. (2)理事及び監事はこれらの文書を常時閲覧することができる。
  3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
    1. (1)適正な統合的リスク管理を実現するため、「統合的リスク管理規程」をリスク管理の基本規程として策定し、リスクカテゴリーごとにそれぞれのリスクの特性等に応じた管理規程等を策定する。
    2. (2)当金庫全体のリスクを一元的に管理する部門(以下「リスク統括部門」という。)及びリスクカテゴリーごとの主管部門を定め、リスク管理の実効性及び相互けん制機能を確保する。
    3. (3)リスクの全金庫的把握と統括・検証を行う部門を、理事長を委員長、リスク統括部を事務局とするリスク管理委員会とし、各リスク主管部はリスクの状況を定期的に報告する。各リスク主管部の担当理事は、必要に応じてリスク管理の状況を理事会及び常務会に報告する。
      また、理事長を委員長、企画部を事務局とするALM委員会を設置して、資産・負債の総合管理を行い、運用戦略等を策定・実行する。
    4. (4)内部監査部門は、統合的リスク管理態勢の有効性及び適切性について監査を行い、その結果を理事会、常務会及び監事に報告するとともに、必要に応じて被監査部門及び統括・管理部門に改善すべき事項の改善を指示し、その改善状況を検証する。
  4. 理事の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
    1. (1)「理事会」とその委任を受けた審議・決定機関である「常務会」を一体化した意思決定・監督機関と位置づけ、それぞれの運営及び付議事項等は「理事会規程(及び同付議基準)」及び「常務会規程(及び同付議事項)」に定める。
    2. (2)理事会は、機関・職制・業務分掌・権限委譲等に関する諸規程を策定し、効率的な職務遂行を実践する。
    3. (3)理事会は、経営方針、経営計画、業務・態勢に係る基本方針等を定め、より具体的な対応は常務会、各種委員会及び担当理事等の判断に委ねる。
  5. 監事がその職務を補助すべき職員を置くことを求めた場合における当該職員に関する事項
    1. (1)監事がその職務を補助すべき職員を置くことを求めた場合は、理事会は監事と協議のうえ、内部監査部門の職員を、監事を補助すべき職員として指名することができる。
    2. (2)監事を補助すべき職員の配置に当たっては、キャリア等を十分に考慮した配置とする。
  6. 監事の職務を補助すべき職員の理事からの独立性に関する事項
    1. (1)監事の職務を補助すべき職員は、当該監査業務に関して監事の指揮命令に従い、理事の指揮命令を受けないこととする。
    2. (2)理事は、監事の職務を補助すべき職員の人事異動及び考課等の人事権に係る事項の決定については、あらかじめ監事に同意を求めることとする。
  7. 理事及び職員が監事に報告をするための体制その他の監事への報告に関する体制
    1. (1)理事は次に定める事項について、事態認識後直ちに監事に報告することとする。ただし、監事が出席した会議等で報告・決議された事項は対象としない。
      1. 1理事会及び常務会で決議された事項
      2. 2当金庫に著しい損害を及ぼすおそれのある事項
      3. 3経営状況に関する重要な事項
      4. 4内部監査状況及びリスク管理に関する重要な事項
      5. 5重大な法令・定款違反
      6. 6公益通報の状況及び内容
      7. 7その他コンプライアンス上重要な事項
    2. (2)職員は、前項に関する重大な事実を認識した場合には監事に直接報告できるものとする。
    3. (3)監事は、理事及び職員に対して監査に必要な事項の報告を求めることができるものとする。
  8. その他監事の監査が実効的に行われることを確保するための体制
    1. (1)監事は、職務を適切に遂行するため、理事、会計監査人、内部監査部門、コンプライアンス統括部門の管理者、子会社の取締役等との緊密な連携を図り、定期的な情報交換を行う等、適正な監査の実施に努める。
    2. (2)代表理事は、監事と定期的に意見交換会を実施し、監事から監事監査の環境整備等について要請があれば誠実に協議を行う。
    3. (3)監事が独自に意見形成するために、弁護士、公認会計士その他の専門家に依頼する体制を確保する。
  9. 当金庫及び当金庫の子会社における業務の適正を確保するための体制
    1. (1)当金庫の子会社が行う業務が法令等遵守、顧客保護等及びリスク管理の観点から適切なものとなるよう、当金庫の関係部署が定期的にモニタリングする等の措置を講じる。
    2. (2)当金庫と当金庫の子会社との取引が、弊害防止措置等の遵守やアームズ・レングス・ルールの遵守の観点から、適切なものとなるようコンプライアンス統括部門や内部監査部門が定期的にモニタリングする等の措置を講じる。
    3. (3)監事及び内部監査部門は、当金庫の子会社の業務について、法令等に抵触しない範囲で監査を行う。
      また、監査の対象とできない当金庫の子会社の業務については、当該業務の所管部門等による管理状況等を監査対象とする。

以上

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【お客様相談課】

0120-336-654《受付時間》9:00〜17:00(土・日・祝日を除く)

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