行動規範・コンプライアンス態勢
金融円滑化管理方針
第1. 貸付条件の変更等の実施に関する方針
地域の健全な事業を営む事業者および個人に対して必要な資金を円滑に供給していくこと、ならびに地域の事業者の経営相談・経営指導および経営改善に関するきめ細やかな支援に取組むことは、当金庫の最も重要な役割の一つであると認識し、適切なリスク管理体制の下、金融仲介機能を積極的に発揮していくことを目的に、金融円滑化管理方針を平成21年12月28日付で制定いたしました。なお、中小企業金融円滑化法の期限到来に伴い、金融円滑化管理方針を平成25年5月21日付で改正いたしました。また、「経営者保証に関するガイドライン」の適用に伴い、同管理方針を平成26年2月21日付で改正いたしました。
- 管理体制
金融円滑化管理の実効性を確保するため、「金融円滑化推進委員会」を設置し、「金融円滑化管理責任者」として専務理事を選任しております。また、理事会、金融円滑化推進委員会および金融円滑化管理責任者の役割を定めた「金融円滑化管理規程」を策定しております。 - 体制整備
当金庫は、上記取組み方針を適切に実施するため、以下のとおり、必要な体制整備を図っております。- (1)金融円滑化の観点から新規融資や貸付条件の変更等の申込み等に対する適切な審査が行われることを確保するため、信用リスク管理部門(融資審査部門)は必要に応じて、随時、与信管理方法の見直しを行っていきます。
- (2)金融円滑化の観点から新規融資や貸付条件の変更等の申込み等に対する顧客説明および顧客サポートの適切性、十分性を確保するため、金融円滑化管理責任者は、関係部署と連携して顧客保護を図るための取組みを行っています
- (3) 顧客の事業価値を適切に見極めるための能力(目利き能力)の向上のため、役職員に対して目利き能力向上のための研修等を実施しております。
- (4)債務者からの貸付条件の変更等の求めについて、他業態も含め関係する他の金融機関等(政府系金融機関等、信用保証協会等および中小企業再生支援協議会を含む。)がある場合には、当該他の金融機関と緊密な連携を図ります。
- (5)債務者の事業の再生または地域経済の活性化に資する事業活動を支援するに当たって、地域経済活性化支援機構と緊密な連携を図ります。
- (6)金融円滑化管理責任者は、関連する各部門と連携して「経営者保証に関するガイドライン」を適切に実施するための体制整備を図ります。また、役職員に対し、同ガイドラインに基づく対応を適切に実施することを確保するために必要な事項を周知徹底します。
- (7)金融円滑化管理責任者、顧客説明管理責任者および顧客サポート管理責任者は連携して、主債務者および保証人からの保証契約に関する相談等に対して「経営者保証に関するガイドライン」に基づき適切に対応するための取組みを行います。
第2. 貸付条件の変更等の実施状況を適切に把握するための体制に関する事項
- 金融円滑化推進委員会を設置しております。
目的…地域金融の円滑化を推進すること
構成委員- 委員長…専務理事
- 副委員長…融資部長
- 委員…融資部担当役員、企画部長、営業統括部長、監査部長、リスク統括部長
- 金融円滑化推進状況の把握
- 金融円滑化推進に係る具体的な対応策の検討
- その他金融円滑化推進上の問題点と解決策の検討、決定
- 金融円滑化責任者・担当者等を設置しております。
- 本部
- 金融円滑化管理責任者…専務理事
- 金融円滑化管理担当者…融資部長
- 金融円滑化推進担当者…融資部 融資第一課長、融資第二課長、企業支援課長
- 営業店
- 金融円滑化責任者…部店長
- 金融円滑化担当者…部店長の任命による(融資代理または次長)
- 本部
- 金融円滑化に関する規程、要領等を制定しております。
- 金融円滑化管理方針
- 金融円滑化管理規程
- 地域金融円滑化のための基本方針
- 金融円滑化推進委員会運営要領
- 金融円滑化管理マニュアル
- 当該措置の状況を適切に把握するための記録の保存について
関係帳票の保存期間を5年としております。 - 当該措置の状況の役員への報告の概要について
- 金融円滑化推進委員会を金融情勢等に応じ随時開催し、金融円滑化対応の実施状況について確認するとともに、実施上の問題点等について検討しております。(専務理事、常務理事3名、理事3名、監事1名出席)
- 金融円滑化対応の実施状況について、報告・開示のために、理事以上の役員全員に稟議回付し、承認を得ております。
第3. 貸付条件の変更等に係る苦情相談を適切に行うための体制に関する事項
- 営業店において「金融円滑化ご相談窓口」を設置し、主として金融円滑化担当者が顧客からのご相談に対応しています。なお、休日については、駅前支店において対応しています。
- 本部に、電話による「金融円滑化苦情・相談窓口」を設置し、金融円滑化推進担当者が対応しています。
第4. 貸付条件の変更等の実施後において、当該措置に係る中小企業者の事業についての改善又は再生のための支援を適切に行うための体制に関する事項
- 営業店において、貸付条件の変更等を行った中小企業者に対し、継続的なモニタリング、経営相談、経営指導等を行っています。また、融資部の企業支援課も専門部署として、営業店と協調して、中小企業者に対する経営相談、経営指導を行っています。
- 顧客から「経営改善計画」を策定するための支援の要請があった場合に適切に対応するため、企業支援課が「経営改善計画」の策定方法を指導し、勉強会も定期的に開催しています。
- 顧客の事業価値を適切に見極める能力の向上を図るため、融資部員を講師として内部研修を実施しております。
「金融円滑化ご相談窓口」のご案内
平日
お取引いただいている各営業店に「金融円滑化ご相談窓口」を、設置しております。
金融円滑化に関する返済条件の変更等のご相談をお受けしています。
ご相談できる場所は「こちら」をご覧下さい。
休日
金融円滑化に関する返済条件の変更等の休日ご相談窓口を、「ちたしん駅前支店相談プラザ」に設置しております。
ご相談できる場所は「こちら」をご覧下さい。
本部
金融円滑化に関する苦情・相談は、次のフリーダイヤル(本部直通)をご利用下さい。
(受付時間:平日 9:00〜17:30)
中小企業金融円滑化ご相談窓口
0120-288-711
住宅ローン金融円滑化ご相談窓口
0120-183-511