ちたしんについて

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休眠預金について

休眠預金について

10年以上お取引(入出金等)がない状態になっているご預金につきましては、「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」等に則り預金保険機構に移管されるなど、個別に管理される場合があります。
預金保険機構に移管された場合でも、預金通帳・証書とお取引印の確認など、所定の手続を経たうえで払い戻すことができますので、お取引店までご照会・ご相談ください。
なお、休眠預金とは、以下の預金をいいます。

  • ご預金の最終取引日から10年を経過し通知状を郵送しても届かない残高1万円以上の口座
  • ご預金の最終取引日から10年を経過した残高1万円未満の口座(通知状は発送されません)

普通預金口座が休眠預金となる流れ

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