ちたしんについて

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通知預金規定

  1. (預金契約の成立)
    当金庫は、お客さまから通知預金(以下「この預金」といいます。)に係る当金庫所定の申込書の提出を受け、これを承諾したときは、当該預金に係る契約が成立するものとします。
  2. (預金の支払時期等)
    • (1)この預金は、預入日から7日間の据置期間経過後に利息とともに支払います。
    • (2)この預金の解約にあたっては、第6条第3項による場合を除き、解約する日の2日前までに通知を必要とします。
  3. (証券類の受入)
    • (1)小切手その他の証券類を受入れたときは、その証券類が決済される日を預入日とします。
    • (2)受入れた証券類が不渡りとなったときは預金になりません。不渡りとなった証券類は、証書と引換えに、当店で返却します。
  4. (利息)
    • (1)この預金の利息は、預入日から解約日の前日までの日数について店頭に表示する毎日の通知預金の利率によって計算します。なお、利率は金融情勢に応じて変更します。
    • (2)この預金を据置期間中に解約する場合、その利息は、預入日から解約日の前日までの日数について解約日における普通預金の利率によって計算し、この預金とともに支払います。
    • (3)この預金の付利単位は100円とします。
  5. (反社会的勢力との取引拒絶)
    この預金口座は、第6条第3項第1号、第2号AからFおよび第3号AからEのいずれにも該当しない場合に利用することができ、第6条第3項第1号、第2号AからFまたは第3号AからEの一にでも該当する場合には、当金庫はこの預金口座の開設をお断りするものとします。
  6. (預金の解約)
    • (1)この預金を解約するときは、証書の受取欄に届出の印章により記名押印して提出してください。
    • (2)前項の解約手続に加え、当該預金の解約手続を行うことについて正当な権限を有することを確認するための本人確認書類の提示等の手続を求めることがあります。この場合、当金庫が必要と認めるときは、この確認ができるまでは解約手続を行いません。
    • (3)次の各号の一にでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、当金庫はこの預金取引を停止し、または預金者に通知をすることによりこの預金口座を解約することができるものとします。
      • 預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
      • 預金者が、次のいずれかに該当したことが判明した場合
        • A.暴力団
        • B.暴力団員
        • C.暴力団準構成員
        • D.暴力団関係企業
        • E.総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
        • F.その他前記AからEに準ずる者
      • 預金者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をした場合
        • A.暴力的な要求行為
        • B.法的な責任を超えた不当な要求行為
        • C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
        • D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当金庫の信用を毀損し、または当金庫の業務を妨害する行為
        • E.その他前記AからDに準ずる行為
  7. (届出事項の変更、証書の再発行等)
    • (1)証書や印章を失ったとき、または、印章、名称、住所、在留資格、在留期間、その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって当店に届出てください。
    • (2)前項の印章、名称、住所、在留資格、在留期間、その他の届出事項の変更の届出前に届出を行わなかったことにより生じた損害については、当金庫に過失がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。
    • (3)証書または印章を失った場合の元利金の支払い、または証書の再発行は当金庫所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。
    • (4)証書を再発行(汚損等による再発行を含みます。)する場合には、当金庫所定の手数料をいただきます。
    • (5)預金口座の開設等の際には、当金庫は、法令で定める本人確認等の確認を行います。この確認事項に変更があったときは、直ちに当金庫所定の方法により当店に届出てください。
  8. (成年後見人等の届出)
    • (1)家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに書面によって成年後見人等の氏名その他必要な事項を届出てください。また、預金者の補助人、保佐人、後見人について家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合にも、同様に届出てください
    • (2)家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がなされた場合には、直ちに書面によって任意後見人の氏名その他必要な事項を届出てください。
    • (3)すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がなされている場合にも、前二項と同様に、直ちに書面によって届出てください。
    • (4)前三項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に、直ちに書面によって届出てください。
    • (5)前四項の届出の前に当金庫が過失なく預金者の行為能力に制限がないと判断して行った取引きについては、預金者およびその成年後見人、保佐人、補助人もしくはそれらの承継人が取消しを主張できない有効な取引として扱います
  9. (印鑑照合)
    証書、請求書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めたほか、払戻請求者が預金払戻しの権限を有しないと判断される特段の事情がないと当金庫が過失なく判断して行った払戻しは有効な払戻しとします
    なお、個人の預金者は、盗取された証書を用いて行われた不正な解約による払戻しの額に相当する金額について、次条により補てんを請求することができます。
  10. (盗難証書を用いた解約による払戻し等)
    • (1)個人の預金者は、盗取された証書を用いて行われた不正な解約による払戻し(以下、本条において「当該払戻し」といいます。)については、次の各号のすべてに該当する場合、預金者は当金庫に対して当該払戻しの額およびこれにかかる利息に相当する金額の補てんを請求することができます。
      • 証書の盗難に気づいてからすみやかに、当金庫への通知が行われていること
      • 当金庫の調査に対し、預金者より十分な説明が行われていること
      • 当金庫に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること
    • (2)前項の請求がなされた場合、当該払戻しが預金者の故意による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることを預金者が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻しの額およびこれにかかる利息に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を前条本文にかかわらず補てんするものとします。
      ただし、当該払戻しが行われたことについて、当金庫が善意無過失であることおよび預金者に過失(重過失を除く)があることを当金庫が証明した場合には、当金庫は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
    • (3)前二項の規定は、第1項にかかる当金庫への通知が、この証書が盗取された日(証書が盗取された日が明らかでないときは、盗取された証書を用いて行われた不正な解約による払戻しが行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
    • (4)第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当金庫が証明した場合には、当金庫は補てんしません。
      • 当該払戻しが行われたことについて当金庫が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当すること
        • A.当該払戻しが預金者の重大な過失により行われたこと
        • B.預金者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の同居人、または家事使用人によって行われたこと
        • C.預金者が、被害状況についての当金庫に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行ったこと
      • 証書の盗取が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われたこと
    • (5)当金庫が当該預金について預金者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、第1項にもとづく補てんの請求には応じることはできません。また、預金者が、当該払戻しを受けた者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。
    • (6)当金庫が第2項の規定にもとづき補てんを行った場合に、当該補てんを行った金額の限度において、当該預金に係る払戻請求権は消滅します。
    • (7)当金庫が第2項の規定により補てんを行ったときは、当金庫は、当該補てんを行った金額の限度において、盗取された証書を用いて不正な解約による払戻しを受けた者その他の第三者に対して預金者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。
  11. (譲渡、質入れの禁止)
    • (1)この預金および証書は、譲渡または質入れすることはできません。
    • (2)当金庫がやむを得ないものと認めて質入れを承諾する場合には、当金庫所定の書式により行います。
  12. (保険事故発生時における預金者からの相殺)
    • (1)この預金は、預入日から7日間の据置期間経過前である場合または解約する日の2日前までに通知がない場合であっても、当金庫に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当金庫に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り当該相殺額について期限が到来したものとして、相殺することができます。なお、この預金に、預金者の当金庫に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当金庫に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
    • (2)前項により相殺する場合には、次の手続によるものとします。
      • 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、預金証書は届出の印章により記名押印して直ちに当金庫に提出してください。ただし、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当金庫に対する債務である場合には預金者の保証債務から相殺されるものとします。
      • 前号の充当の指定のない場合には、当金庫の指定する順序方法により充当いたします。
      • 第1号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当金庫は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
    • (3)第1項により相殺する場合の利息等については、次のとおりとします。
      • この預金の利息の計算については、その期間を相殺通知が当金庫に到達した日の前日までとして、利率は約定利率を適用するものとします。
      • 借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当金庫に到達した日までとして、利率、料率は当金庫の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては当金庫の定めによるものとします。
    • (4)第1項により相殺する場合の外国為替相場については当金庫の計算実行時の相場を適用するものとします。
    • (5)第1項により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続について別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当金庫の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
  13. (休眠預金等活用法に係る異動事由)
    • (1)当金庫は、この預金について、以下の事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(以下「休眠預金等活用法」といいます。)にもとづく異動事由として取扱います。
      • 引出し、預入れその他の事由により預金額に異動があったこと
      • 預金者等から、この預金について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと(この預金が休眠預金等活用法第3条第1項にもとづく公告(以下、本項において「公告」といいます。)の対象となっている場合に限ります。)
        • A.公告の対象となる預金であるかの該当性
        • B.預金者等が公告前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地
      • 預金者等からの申し出にもとづく預金証書の発行(再発行を含みます。)があったこと
      • 預金者等からの申し出にもとづく次に掲げる契約内容の変更があったこと
        • A.解約予定日の設定・変更
        • B.別紙に掲げる注意コードの設定・解除
  14. (休眠預金等活用法に係る最終異動日等)
    • (1)この預金について、休眠預金等活用法における最終異動日等とは、次に掲げる日のうち最も遅い日をいうものとします。
      • 第13条(休眠預金等活用法に係る異動事由)に掲げる異動が最後にあった日
      • 将来における預金に係る債権の行使が期待される事由として次項で定めるものについては、預金に係る債権の行使が期待される日として次項において定める日
      • 当金庫が預金者等に対して休眠預金等活用法第3条第2項に定める事項の通知を発した日。ただし、当該通知が預金者に到達した場合または当該通知を発した日から1か月を経過した場合(1か月を経過する日または当金庫があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知が預金者の意思によらないで返送されたときを除きます。)に限ります。
      • この預金が休眠預金等活用法第2条第2項に定める預金等に該当することとなった日
    • (2)第1項第2号において、将来における預金に係る債権の行使が期待される事由とは、次の各号に掲げる事由のみをいうものとし、預金に係る債権の行使が期待される日とは、当該各号に掲げる事由に応じ、当該各号に定める日とします。
      • 預入期間、計算期間または償還期間の末日
      • この預金について、強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分(その例による処分を含みます。)の対象となったこと/当該手続が終了した日
  15. (休眠預金等代替金に関する取扱い)
    • (1)この預金について長期間お取引がない場合、休眠預金等活用法にもとづきこの預金に係る債権は消滅し、預金者等は、預金保険機構に対する休眠預金等代替金債権を有することになります。
    • (2)前項の場合、預金者等は、当金庫を通じてこの預金に係る休眠預金等代替金債権の支払を請求することができます。この場合において、当金庫が承諾したときは、預金者は、当金庫に対して有していた預金債権を取得する方法によって、休眠預金等代替金債権の支払を受けることができます。
    • (3)預金者等は、第1項の場合において、次に掲げる事由が生じたときは、休眠預金等活用法第7条第2項による申出および支払の請求をすることについて、あらかじめ当金庫に委任します。
      • この預金に係る休眠預金等代替金の支払を目的とする債権に対する強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分(その例による処分を含みます。)が行われたこと
    • (4)当金庫は、次の各号に掲げる事由を満たす場合に限り、預金者等に代わって第3項による休眠預金等代替金の支払を請求することを約します。
      • 当金庫がこの預金に係る休眠預金等代替金について、預金保険機構から支払等業務の委託を受けていること
      • 前項にもとづく取扱いを行う場合には、預金者等が当金庫に対して有していた預金債権を取得する方法によって支払うこと
  16. (規定の変更等)
    • (1)この規定の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、店頭表示、ホームページその他相当の方法で変更内容および変更日を公表することにより、変更できるものとします。
    • (2)前項の変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。

以上
(2020年2月)

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