袋集金規定
- 当金庫は、お客さまからこの規定の取引に係る申込書の提出を受け、当金庫が承諾したときに、当該取引に係る契約が成立するものとします。
- 入金袋は、当金庫で定められた方法により取り扱い、入金指定口座のみへの入金の取扱いとします。
- 集金予定日は、当金庫専用入金帳の交付を受けた都度、当金庫係員と打合せします。ただし、当金庫の都合により予定日に集金できない場合があります。
- 入金袋には、現金・小切手などに添えて、氏名、科目、口座番号、金額および金種内訳を記入した当金庫専用入金帳の入金伝票(以下、「入金伝票」という。)を入れてください。
- 施封した入金袋の授受を明確にするため、当金庫が交付した所定の「入金袋授受簿」に袋個数を記入し当金庫職員が受取印を押印します。
- 入金袋は当金庫の担当者が帰店後、当金庫が保管している鍵により開封し、袋内の現金・小切手などを同封の入金伝票記載の金額と照合し、相違がないと確認したときは入金します。万一、現金・小切手などと入金伝票記載の金額が一致しないときは、申込人又は代理人へ連絡して当金庫で確認した金額を入金します。
- 元帳への入金日付は、入金伝票に記載された日付に関係なく、当金庫が集金した日付とします。
- 申込書記載事項に変更が生じた場合は、すみやかに当金庫所定の書面でお届けください。
- 入金袋の保管には十分注意し、万一紛失、破損したときはすみやかに当金庫に通知してください。
- この取扱いは当金庫の都合により、解約することがあります。
- 入金袋は他に転貸を行うことや譲渡をできません。解約または前項の場合、直ちに当金庫に返却してください。
- 前各号に違反して使用したことにより生じた損害については、賠償して いただきます。
- この規定の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化、その他相当の事由があると認められる場合には、店頭表示、ホームページその他相当の方法で変更内容および変更日を公表することにより、変更できるものとします。
この変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
以上