ちたしんについて

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インターネットバンキングワンタイムパスワードサービス利用追加規定

令和2年4月1日現在

第1条 ワンタイムパスワードサービスについて

ワンタイムパスワードサービス(以下「本サービス」といいます。)とは、ちたしんインターネットバンキングサービスの利用に際し、ログインパスワードに加えて、交付する「ご利用の手引き」にもとづく当金庫所定の方法により生成・表示された都度変化するパスワード(以下「ワンタイムパスワード」といいます。)を用いることにより、お客さま本人の認証を行うサービスをいいます。

第2条 利用資格

本サービスの利用者は、ちたしんインターネットバンキングサービスを契約のお客さまに限るものとします。

第3条 利用申込及び利用開始

  1. ワンタイムパスワード生成・表示装置
    本サービスを利用するためには、ワンタイムパスワードを生成・表示する機能・装置(以下「トークン」といいます。)が必要となります。トークンには「ハードウェアトークン」と「ソフトウェアトークン」の2つの方式があり、いずれかを選択するものとし、併用はできないものとします。
    • (1)ハードウェアトークン
      当金庫がお客さまに交付する機器を利用する方式をいい、お客さまは所定の方法によりトークンにワンタイムパスワードを表示させ使用します。
    • (2)ソフトウェアトークン
      当金庫が推奨する生成アプリケーション(以下「アプリ」といいます。)を利用する方式をいい、お客さまはアプリをスマートフォン等の当金庫ホームページに示す端末(以下「端末」といいます。)にダウンロードし、所定の方法によりワンタイムパスワードを表示させ使用します。
  2. 利用申込及び利用開始
    • (1)ハードウェアトークン
      お客さまが当金庫に本サービスの利用開始の依頼を行う場合は、当金庫所定の発行依頼書によりお取引店に申込みください。
      お客さまからの申込後、当金庫から申込時にお届けのお客さま住所にトークンを送付いたします。トークン到着後、お客さまが当金庫のホームページ上のワンタイムパスワード利用開始登録画面に「契約者ID(利用者番号)」、「ログインパスワード」を入力してログインしたうえで、当金庫所定の登録画面にトークン裏面に記載の「シリアル番号」および表示される「ワンタイムパスワード」、「確認用パスワード」を入力し、これらが当金庫の保有するシリアル番号およびワンタイムパスワード、確認用パスワードと各々一致した場合には、当金庫はお客さまからの利用開始の依頼とみなし、本サービスの利用が可能となります。
    • (2)ソフトウェアトークン
      本サービスを利用する端末にアプリをダウンロードし、当金庫のホームページ上のワンタイムパスワード利用開始登録画面に「契約者ID(利用者番号)」、「ログインパスワード」を入力してログインしたうえで、当金庫所定の登録画面にアプリに表示される「シリアル番号」および「ワンタイムパスワード」、「確認用パスワード」を入力し、これらが当金庫の保有する「シリアル番号」および「ワンタイムパスワード」、「確認用パスワード」と各々一致した場合には、当金庫はお客さまからの利用開始の依頼とみなし、本サービスの利用が可能となります。
  3. 契約の成立
    本サービスの利用に関するお客さまと当金庫との間の契約(以下、「本契約」といいます。)は、前項の定めによる当金庫所定の書面を記入・押印のうえお取引店に提出後、または、端末による当金庫所定の画面操作による利用依頼の申込み後、当金庫が当該手続きを適当と判断して承諾した場合に成立し、ご契約先において本サービスの利用が可能となります。

第4条 本サービスの利用

  1. 本サービスの利用開始後は、ちたしんインターネットバンキングサービスの利用に際し、交付した「ご利用の手引き」に示す当金庫所定の取引について契約者ID(利用者番号)およびログインパスワードに加えてワンタイムパスワードによる認証を行います。その場合には、お客さまは契約者ID(利用者番号)、ログインパスワードおよびワンタイムパスワードを、交付した「ご利用の手引き」に示す当金庫所定の方法により正確に伝達するものとします。当金庫が確認し、認識した契約者ID(利用者番号)、ログインパスワードおよびワンタイムパスワードが、契約時に発行する契約者ID(利用者番号)、お客さまが登録されているログインパスワードおよび当金庫が保有しているワンタイムパスワードと各々一致した場合には、当金庫はお客さまからの取引の依頼とみなします。
  2. 前記1.にかかわらず、契約者ID(利用者番号)、ログインパスワードおよびワンタイムパスワードに加えて確認用パスワードが必要となるサービスについては、当金庫は前記1.の認証のほか、当金庫が確認用パスワードを確認し、当金庫が認識した確認用パスワードが各々一致した場合には、当金庫はお客さまからの取引の依頼とみなします。

第5条 トークンの利用期限

  1. ハードウェアトークンのワンタイムパスワードの利用期限は、ハードウェアトークンの電池切れによりワンタイムパスワードが表示されなくなるまでとします。なお、電池残量が一定量以下となると、電池残量低下の表示が出ますので、ハードウェアトークン再発行の申込みを行ってください。
    利用できなくなったハードウェアトークンは、お客さまの責任において破壊のうえ破棄してください。
  2. 新しいハードウェアトークンが交付された場合には、お客さまは既存のハードウェアトークンでワンタイムパスワード認証を行った後、第3条の利用開始登録を行うものとします。
  3. ソフトウェアトークンのワンタイムパスワードの利用期限はありません。
  4. 前項に関わらず、ソフトウェアトークンのアプリをインストールした端末につき、譲渡、廃棄等の事由によりお客さまが使用しなくなった場合、ソフトウェアトークンは使用できなくなるものとします。
    この場合、お客さまは責任をもって端末からアプリを完全に消去するものとし、あらためてソフトウェアトークンが必要となったときには、新たに第3条の利用開始登録を行うものとします。

第6条 トークンの紛失及び盗難

  1. お客さまは、トークンを失ったとき、トークンが偽造・変造・盗難・紛失等により他人に使用されるおそれが生じたとき(ソフトウェアトークンをインストールした端末の盗難・紛失等を含むものとします)、または他人に使用されたことを認知したときは、直ちに当金庫ホームページに示す所定の方法によって当金庫に届け出るものとします。この届出を受けたときは、当金庫は直ちに本サービスの利用停止等の措置を講じます。
  2. 前記1.の場合、お客さまは、再発行の依頼を当金庫ホームページに示す所定の方法により行うことができます。当金庫がハードウェアトークンの再発行の依頼を受け付けた場合、当金庫は、トークンを再発行のうえ、お客さまの届出住所宛に郵送します。当金庫がソフトウェアトークンの再発行の依頼を受け付けた場合、お客さまにアプリをダウンロードしていただくことでトークンを再発行いたします。
  3. 前記2.によりトークンの再発行を行った場合には、お客さまは第3条の利用開始登録を行うものとします。

第7条 利用料

  1. 本サービスのハードウェアトークンの発行・再発行にあたっては、当金庫の「各種手数料のご案内」に示す手数料 (消費税を含みます。以下「本サービス利用料」といいます。)をいただきます。
  2. 当金庫に一旦お支払いいただいた本サービス利用料については、本サービスの解約その他事由のいかんを問わず、返却しないものとします。
  3. 当金庫は本サービス利用料を変更する場合があります。その場合は、その旨を事前にホームページに公表します。

第8条 免責事項等

  1. ハードウェアトークンを第3条により発行、または第6条により再発行のうえお客さまに送付する際に、送付上の事故等当金庫の責めによらない事由により、第三者(当金庫職員を除く)が当該ハードウェアトークンを入手したとしても、そのために生じた損害については、当金庫は一切の責任を負いません。
  2. ワンタイムパスワードおよびトークンは、お客さま自身の責任において厳重に管理するものとし、第三者に開示しないものとします。ワンタイムパスワードおよびトークンの管理について、お客さまの責めに帰すべき事由がなかったことを当金庫が確認できた場合を除き、お客さまに損害が生じた場合については、当金庫は一切の責任を負いません。
  3. ワンタイムパスワードおよびトークンにつき偽造、変造、盗用または不正使用その他のおそれがある場合、お客さまは、当金庫宛に直ちにワンタイムパスワードの利用中止およびトークンの再発行の依頼をするものとします。ワンタイムパスワードおよびトークンにつき偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があっても、当金庫に責めがある場合を除き、お客さまに損害が生じた場合については、当金庫は一切の責任を負いません。
  4. 当金庫が保有するワンタイムパスワードと異なるワンタイムパスワードが当金庫所定の回数以上連続して伝達された場合は、当金庫はお客さまに対する本サービスの利用を停止します。お客さまが本サービスの利用の再開を依頼する場合には、当金庫所定の書面により当金庫宛に届け出るものとします。
  5. お客さまの届出住所が不正確であるため、または、お客さまが届出住所の変更の届出を怠ったために、送付したハードウェアトークンが当金庫に返戻された場合は、本サービスは使用できなくなります。また、ハードウェアトークンが留置期間経過等の理由で当金庫に返戻された場合は、お客さまは当金庫に再度、送付を依頼するものとします。
  6. ハードウェアトークンの故障、電池切れ、またはソフトウェアトークンの不具合等の事由でお取引の取扱が遅延または不能となった場合、それにより生じた損害について当金庫は一切の責任を負いません。

第9条 本サービスの解約等

  1. 本サービスの契約は、当事者の一方の都合で、通知によりいつでも解約することができるものとします。この場合、解約の効力は、本サービスに関してのみ、生じるものとします。なお、お客さまからの解約の通知は当金庫所定の解約申込書によるものとします。
  2. お客さまが当金庫に支払うべき本サービス利用料を支払わなかった場合、お客さまが当金庫との取引約定に違反した場合等、当金庫が本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合は、当金庫はいつでも、お客さまに事前に通知することなく本サービスの利用を停止することができるものとします。なお、当該事由が消滅した場合は、当金庫は、本サービスの利用停止を解除できます。
  3. 前記2.にかかわらずお客さまが相当期間、本サービス利用料を支払わない状態が続いた場合、または当金庫との取引約条に違反した状態が解消されない場合、当金庫は本サービスに係る契約を解約することができます。
  4. 前記1.から4.の解約、利用停止時点で当金庫が既に取引の依頼を受け付けている場合、当金庫は本利用規定および関係法令に従い、当該取引については、手続を行うものとします。

第10条 譲渡・質入等の禁止等

お客さまは、ハードウェアトークンにつき他人に譲渡、質入れ、その他第三者の権利を設定してはならず、また、ハードウェアトークンを他人に貸与、占有または使用させることはできません。
お客さまはソフトウェアトークンのアプリを当初インストールした端末でのみ使用するものとし、他人に譲渡、再使用許諾、その他の権利を設定してはならず、また使用させることはできません。
ソフトウェアトークンのアプリは、アプリの製作者および販売元が定める使用条件を遵守のうえ使用するものとします。

第11条 規定等の適用

本契約に定めのない事項については、ちたしんインターネットバンキング利用規定、各サービス利用口座にかかる各種規定、総合口座取引規定、振込規定ならびに当座勘定規定および当座勘定貸越約定書により取り扱います。

第12条 規定の変更等

  1. この規定の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化、その他相当の事由があると認められる場合には、店頭表示、ホームページその他相当の方法で変更内容および変更日を公表することにより、変更できるものとします。
  2. 前項の変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
  3. 当金庫の責めによる場合を除き当金庫の任意の変更によって損害が生じたとしても、当金庫は一切責任を負いません。

以上

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