ちたしんについて

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ローンカード規定(しんきん保証基金付)

しんきん保証基金付きカードローン契約にもとづき開設したカードローン口座について発行したしんきんカード(以下「ローンカード」といいます。)をカードローン契約にもとづく当座貸越取引(以下「カードローン」といいます。)に利用する場合は、次により取り扱います。

  1. (この規定の取引における契約の成立)
    当金庫は、お客さまから、この規定の取引に係る当金庫所定の申込書の提出を受け、これを承諾したときは、この規定の取引に係る契約が成立するものとします。
  2. (カードの利用)
    ローンカードは、次の取引を行う場合に利用することができます。
    • (1)当金庫および当金庫がオンライン現金自動支払機の共同利用による現金支払業務を提携した金融機関等(以下「支払提携先」といいます。)の現金自動支払機(現金自動預入支払兼用機を含みます。以下「支払機」といいます。)を使用してカードローン借入金の出金(以下「出金」といいます。)をする場合。
    • (2)当金庫および当金庫がオンライン現金自動預金機の共同利用による現金預入業務を提携した金融機関等(以下「預入提携先」といいます。)の現金自動預金機(現金自動預入支払兼用機を含みます。以下「預金機」といいます。)を使用してカードローン借入金の返済(以下「入金」といいます。)をする場合。
    • (3)当金庫および支払提携先のうち当金庫がオンライン現金自動支払機の共同利用による振込業務を提携した金融機関等(以下「振込提携先」といいます。)の自動振込機(振込を行うことができる現金自動預入支払兼用機を含みます。以下「振込機」といいます。)を使用して振込資金を出金し、振込の依頼をする場合。
    • (4)その他当金庫所定の取引をする場合。
  3. 自動機利用手数料
    • (1)支払機または振込機を使用して出金する場合には、当金庫または支払提携先所定の支払機・振込機の利用に関する手数料をいただく場合があります。
    • (2)預金機を使用して入金をする場合には、当金庫または預入提携先所定の預金機の利用に関する手数料(前項の手数料とこの手数料を総称して、以下「自動機利用手数料」といいます。)をいただく場合があります。
    • (3)自動機利用手数料は、出金または入金の時に、通帳および払戻請求書なしで、自動的にカードローンにより貸越を行います。なお、預入提携先または支払提携先の自動機利用手数料は、当金庫から預入提携先または支払提携先に支払います。
    • (4)振込手数料は、振込資金の出金時に、通帳および払戻請求書なしで、自動的にカードローンにより貸越を行います。なお、振込提携先の振込手数料は、当金庫から振込提携先に支払います。
  4. (カードローン借入金の出金)
    • (1)支払機を使用して出金をする場合には、支払機の画面表示等の操作手順に従って、支払機にローンカードを挿入し、届出の暗証番号および金額を正確に入力してください。この場合、払戻請求書の提出は必要ありません。
    • (2)支払機による出金は、支払機の機種により当金庫または支払提携先所定の金額単位とし、1回あたりの出金は、当金庫または支払提携先所定の金額の範囲内とし、1日あたりの出金は当金庫所定の金額の範囲内とします。
    • (3)支払機を使用して出金をする場合に、出金請求金額と前条の自動機利用手数料金額との合計額が出金することのできる金額を超えるときは、その出金はできません。
    • (4)前項にかかわらず、当金庫および提携先の自動機器による1日あたりの出金について当金庫が本人から当金庫所定の方法により届出を受けた場合には、その届出の金額の範囲内とします。
    • (5)当金庫および提携先の自動機器による1日あたりの出金回数について当金庫が本人から当金庫所定の方法により届出を受けた場合には、その届出の回数の範囲内とします。
  5. (振込機による振込)
    • (1)振込機を使用して振込資金を出金し、振込の依頼をする場合には、振込機の画面表示等の操作手順に従って、振込機にカードを挿入し、届出の暗証番号その他必要な事項を正確に入力してください。この場合、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
    • (2)前項の振込依頼をする場合における1回あたりの振込は、当金庫または振込提携先所定の金額の範囲内とします。なお、1日あたりの振込は当金庫所定の金額の範囲内とします。
  6. (カードローン返済金の入金)
    • (1)預金機を使用して入金をする場合には、預金機の画面表示等の操作手順に従って、預金機にローンカードを挿入し、現金を投入して操作してください。
    • (2)預金機による入金は、預金機の機種により当金庫または預入提携先所定の種類の紙幣および硬貨に限ります。また、1回あたりの入金は、当金庫または預入提携先所定の枚数による金額の範囲内とします。
  7. 預金機・支払機・振込機故障時等の取扱い)
    • (1)故障等により預金機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、当金庫本支店の窓口でカードにより入金ができます。
    • (2)故障等により支払機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、当金庫が支払機故障時の取扱いとして定めた金額を限度として当金庫本支店の窓口でカードにより出金をすることができます。
    • (3)第1項、第2項による入金または出金をする場合には、カードを提出のうえ、当金庫の定める手続きに従ってください。この場合、払戻請求書に住所、電話番号等の記入を求めることがあります。
    • (4)故障等により振込機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、前二項によるほか振込依頼書を提出することにより振込の依頼をすることができます。
  8. (ローンカード・暗証番号の管理等)
    • (1)当金庫は、支払機または振込機の操作の際に使用されたカードが、当金庫が本人に交付したカードであること、および入力された暗証番号と届出の暗証番号とが一致することを当金庫所定の方法により確認のうえ出金を行います。
    • (2)ローンカードは他人に使用されないように保管してください。暗証番号は生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号の利用を避け、他人に知られないように管理してください。ローンカードが偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合には、すみやかに本人から当金庫に通知してください。この通知を受けたときは、直ちにローンカードによるカードローン借入金の出金の停止の措置を講じます。
    • (3)ローンカードの盗難にあった場合には、当金庫所定の届出書を当金庫に提出してください。
  9. (偽造ローンカード等による出金等)
    偽造または変造ローンカードによるカードローン借入金の出金については、本人の故意による場合または当該出金について当金庫が善意かつ無過失であって本人に重大な過失があることを当金庫が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします。
    この場合、本人は、当金庫所定の書類を提出し、ローンカードおよび暗証番号の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当金庫の調査に協力するものとします。
  10. (盗難ローンカードによる出金等)
    当金庫が発行したローンカードが盗難されたことにより不正使用され生じた出金については、次の各号により取扱います。
    • (1)当該出金について、次のすべてに該当する場合、本人は当金庫に対して当該出金にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。
      • ローンカードの盗難に気づいてからすみやかに、当金庫への通知が行われていること
      • 当金庫の調査に対し、本人より十分な説明が行われていること
      • 当金庫に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること
    • (2)前項の通知がなされた場合、当該カードローン借入金の出金が本人の故意による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることを本人が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた当該カードローン借入金の出金の額(手数料や利息を含みます。)に相当する金額(この条において「補てん対象額」といいます。)について支払を求めることができないものとします。
      ただし、当該出金が行われたことについて、当金庫が善意かつ無過失であり、かつ、本人に過失があることを当金庫が証明した場合には、当金庫は補てん対象額の4分の3に相当する金額について支払を求めることができないものとします。
    • (3)前二項の規定は、第1項にかかる当金庫への通知が、盗難が行われた日(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、当該盗難にかかる盗難カード等を用いて行われた不正な出金が最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
    • (4)第2号の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当金庫が証明した場合には、当金庫は補てん責任を負いません。
      • 当該出金が行われたことについて当金庫が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
        • A.本人に重大な過失があることを当金庫が証明した場合
        • B.本人の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など。)によって行われた場合
        • C.本人が、被害状況についての当金庫に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
      • 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してローンカードが盗難にあった場合
  11. (ローンカードの紛失、届出事項の変更等)
    ローンカードの盗難、紛失等の場合のカードの再発行は、当金庫所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、または保証人を求めることがあります。
  12. (ローンカードの再発行等)
    ローンカードの盗難、紛失等の場合のカードの再発行は、当金庫所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、または保証人を求めることがあります。
  13. 預金機・支払機・振込機への誤入力等)
    • (1)預金機・支払機・振込機の使用に際し、金額等の誤入力により発生した損害については、当金庫は責任を負いません。なお、預入提携先の預金機、支払提携先の支払機、振込提携先の振込機を使用した場合の預入提携先、支払提携先または振込提携先の責任についても同様とします。
    • (2)ローンカードによる窓口での入金または出金をする際に、当金庫所定の入金票または払戻請求書への金額等の誤記入により発生した損害については、当金庫は責任を負いません。
  14. (ローンカードの期限)
    • (1)ローンカードの期限はカードローン契約の期限と同一とします。期限切れのローンカードは直ちに当店に返却してください。
    • (2)カードローン契約に定める当金庫との約定により、カードローン契約が延長された場合には、ローンカードは継続して使用することができます。
    • (3)カードローン契約に定める当金庫との約定により、カードローン契約が終了した場合には、使用中のローンカードは、ローンカードの期限のいかんにかかわらず無効とします。
  15. (解約・ローンカードの利用停止等)
    • (1)カードローン契約の解約または終了ならびにローンカードの利用を取りやめる場合には、ローンカードを当店に返却してください。
      なお、未処理取引のある場合には、その処理が終わるまで解約を延期させていただく場合があります。
    • (2)ローンカードの改ざん、不正使用など当金庫がカードの利用を不適当と認めた場合には、その利用をおことわりすることがあります。この場合、当金庫からの請求がありしだい直ちにローンカードを当店に返却してください。
    • (3)次の場合には、ローンカードの利用を停止することがあります。この場合、当金庫の窓口において当金庫所定の本人確認書類の提示を受け、当金庫が本人であることを確認できたときに停止を解除します。
      • 次条に定める規定に違反した場合
      • 当金庫が別途表示する一定の期間に入出金がない場合
      • ローンカードが偽造、盗難、紛失等により不正に使用されるおそれがあると当金庫が判断した場合
      • 当金庫の流動性預金規定集における「取引の制限」条項に抵触した場合
  16. (譲渡、質入れ等の禁止)
    ローンカードは譲渡、質入れまたは貸与することはできません。
  17. (カード発行手数料)
    ローンカードの発行・再発行にあたっては当金庫の「各種手数料のご案内」に定める(再)発行手数料をお支払いただきます。
  18. (規定の適用)
    この規定に定めのない事項については、当金庫の定めるカードローン契約規定の各条項、流動性預金規定集、振込規定、各種規定により取扱います。
  19. (規定の変更)
    • (1)この規定の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、店頭表示、ホームページその他相当の方法で変更内容および変更日を公表することにより、変更できるものとします。
    • (2)前項の変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。

以上
令和2年4月1日

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