ちたしんについて

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後見支援預金特別約定

後見支援預金は別途定める「普通預金規定」(以下、「規定」といいます。)によるところに加えて、以下の特別約定(以下、「特約」といいます。)により取扱います。

  1. (利用対象者)
    家庭裁判所が「指示書」を交付した者。
  2. (取扱店の限定)
    口座開設店のみを窓口として取り扱うものとします。
  3. (取引の方法)
    すべての取引は「指示書」に基づき取り扱うものとし、当金庫所定の手続申込書に届出の印章を押印して通帳とともに提出してください。
  4. (自動支払い)
    この預金口座からの各種料金等の自動支払いはできません。
  5. (キャッシュカードの取扱い)
    キャッシュカードは発行できません。
  6. (ATM利用)
    ATMでのご利用はできません。窓口でのお取扱いに限定します。
  7. (死亡時等の取扱い)
    成年被後見人が死亡した場合や未成年被後見人が成年に達した場合等、法定後見制度の適用外となった場合は、本預金の解約要件となり、家庭裁判所の「指示書」によらず相続手続きあるいは口座解約手続等が必要となります。
  8. (適用条項)
    • (1)この特約に定めのない事項については、規定が適用されるものとします。
    • (2)特約の条項と規定の条項が抵触する場合には、この特約の条項が優先して適用されるものとします。
    • (3)この特約および規定に定めのない事項が発生した場合は、当金庫と協議のうえ決定します。
  9. (特約の変更)
    • (1)この特約の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、店頭表示、ホームページその他相当の方法で変更内容及び変更日を公表することにより、変更できるものとします。
    • (2)前項の変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
  10. (準拠法・裁判管轄)
    この特約の準拠法は日本法とします。この預金に関して訴訟の必要が生じた場合には、当金庫の本店所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。

以上

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