ちたしんについて

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振込規定

  1. (この規定の取引に係る契約の成立)
    当金庫は、お客さまからこの規定の取引に係る当金庫所定の申込書の提出を受け、当金庫がこれを承諾したときに、当該取引に係る契約が成立するものとします。
  2. (適用範囲)
    振込依頼書または当金庫の振込機による当金庫または他の金融機関の国内本支店にある受取人の預金口座あての振込については、この規定により取り扱います。
  3. (振込の依頼)
    • (1)振込依頼書による振込の依頼は、次により取り扱います。
      • 振込の依頼は窓口営業時間内に受付けます。
      • 振込依頼書は、当金庫所定の振込依頼書を使用し、振込先の金融機関・店舗名、預金種目・口座番号、受取人名、振込金額、依頼人名、依頼人の住所・電話番号その他の所定の事項を正確に記入してください。
      • 当金庫は振込依頼書に記載された事項を依頼内容とします。
    • (2)振込機による振込の依頼は、次により取り扱います。
      • 振込機は当金庫所定の時間内に利用することができます。
      • 1回および1日あたりの振込金額は、別にお知らせする当金庫所定の金額の範囲内とします。
      • 振込機の画面表示等の操作手順に従って、振込先の金融機関・店舗名、預金種目・口座番号、受取人名、振込金額その他の所定の事項を正確に入力してください。振込資金が現金の場合には、依頼人名およびその電話番号も正確に入力してください。
      • 当金庫は振込機に入力された事項を依頼内容とします。
      • キャッシュカードを使用した振込機による振込取引において、当金庫所定の高齢者振込詐欺被害防止の取扱いとなります。
    • (3)前二項に定める依頼内容について、振込依頼書の記載の不備または振込機への誤入力があったとしても、これによって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
    • (4)振込の依頼にあたっては、振込資金、振込手数料その他この取引に関連して必要となる手数料(以下「振込資金等」といいます。)を支払ってください。
  4. (振込契約の成立)
    • (1)振込依頼書による場合には、振込契約は、当金庫が振込の依頼を承諾し振込資金等を受領した時に成立するものとします。
    • (2)振込機による場合には、振込契約は、当金庫がコンピューター・システムにより振込の依頼内容を確認し振込資金等の受領を確認した時に成立するものとします。
    • (3)前二項により振込契約が成立したときは、当金庫は、依頼内容を記載した振込金受取書、利用明細票等(以下「振込資金受取書等」といいます。)を交付しますので、依頼内容を確認してください。この振込資金受取書等は、契約の成立を証明する書類となりますので、大切に保管してください。
  5. (振込通知の発信)
    • (1)振込契約が成立したときは、当金庫は、依頼内容にもとづいて、振込先の金融機関あてに次により振込通知を発信します。
      • 電信扱いの場合には、依頼日当日に振込通知を発信します。ただし、窓口営業時間終了間際、振込事務の繁忙日等やむをえない事由がある場合には、依頼日の翌営業日に振込通知を発信することがあります。
      • 文書扱いの場合には、依頼日以後2営業日以内に振込通知を発信します。
    • (2)窓口営業時間終了後および信用金庫休業日に振込機による振込の依頼を受付けた場合には、前項の規定にかかわらず、依頼日の当日に振込通知を発信します。ただし、振込先の金融機関の状況等により、依頼日の翌営業日に振込通知を発信することもあります。
  6. (証券類による振込)
    当金庫の国内本支店および当金庫以外の金融機関にある受取人の預金口座への振込の依頼を受ける場合には、小切手その他の証券類による振込資金等の受入れはしません。
  7. (取引内容の照会等)
    • (1)受取人の預金口座に振込金の入金が行われていない場合には、すみやかに取扱店に照会してください。この場合には、振込先の金融機関に照会するなどの調査をし、その結果を報告します。
    • (2)当金庫が発信した振込通知について振込先の金融機関から照会があった場合には、依頼内容について照会することがあります。この場合には、すみやかに回答してください。当金庫からの照会に対して、相当の期間内に回答がなかった場合または不適切な回答があった場合には、これによって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
    • (3)入金口座なし等の事由により振込資金が返却された場合には、すみやかに通知しますので、第9条に規定する組戻しの手続に準じて、振込資金の受領等の手続をとってください。
  8. (依頼内容の変更)
    • (1)振込契約の成立後にその依頼内容を変更する場合には、取扱店の窓口において次の訂正の手続により取り扱います。ただし、振込先の金融機関・店舗名および振込金額を変更する場合には、第9条第1項に規定する組戻しの手続により取り扱います。
      • 訂正の依頼にあたっては、当金庫所定の振込組戻し・変更依頼書に記名押印のうえ、振込資金受取書等とともに提出してください。この場合、当金庫所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
      • 当金庫は、振込組戻し・変更依頼書に従って、訂正依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
    • (2)前項の訂正の取扱いについては、提出された振込資金受取書等を当金庫が交付したものであると相当の注意をもって認めたうえで取り扱ったときは、これによって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
    • (3)第1項の場合において、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、訂正ができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。
  9. (組戻し)
    • (1)振込契約の成立後にその依頼を取りやめる場合には、取扱店の窓口において次の組戻しの手続により取り扱います。
      • 組戻しの依頼にあたっては、当金庫所定の組戻依頼書に記名押印のうえ、振込資金受取書等とともに提出してください。この場合、当金庫所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
      • 当金庫は、組戻依頼書に従って、組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
      • 組戻しされた振込資金は、組戻依頼書に指定された方法により返却します。現金で返却を受けるときは、当金庫所定の受取書に記名押印のうえ、振込資金受取書等とともに提出してください。この場合、当金庫所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
    • (2)前項の組戻しの取扱いおよび組戻しされた振込資金の返却について、提出された振込資金受取書等を当金庫が交付したものであると相当の注意をもって認めたうえで取り扱ったときは、これによって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
    • (3)第1項の場合において、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、組戻しができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。
  10. (通知・照会の連絡先)
    • (1)この取引について依頼人に通知・照会をする場合には、振込の依頼にあたって記載・入力された住所・電話番号または振込資金等を振替えた預金口座について届出のあった住所・電話番号を連絡先とします。
    • (2)前項において、連絡先の記載の不備・誤入力または電話の不通等によって通知・照会をすることができなくても、これによって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
  11. (手数料)
    • (1)振込の受付にあたっては、当金庫の「各種手数料のご案内」に示す振込手数料をいただきます。
    • (2)組戻しの受付にあたっては、当金庫の「各種手数料のご案内」に示す組戻手数料をいただきます。この場合、前項の振込手数料は返却しません。
    • (3)組戻しされた振込資金を返却せずに改めてその資金による振込の受付をするときも、当金庫の「各種手数料のご案内」に示す振込手数料をいただきます。
    • (4)この取引について、特別の依頼により要した費用は、別途にいただきます。
  12. (災害等による免責)
    次の各号の事由により振込金の入金不能、入金遅延等があっても、これによって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
    • 災害・事変、輸送途中の事故、裁判所等公的機関の措置等のやむをえない事由があったとき
    • 当金庫または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピューター等に障害が生じたとき
    • 当金庫以外の金融機関の責に帰すべき事由があったとき
  13. (譲渡、質入れの禁止)
    振込資金受取書等およびこの取引にもとづく依頼人の権利は、譲渡、質入れすることはできません。
  14. (預金規定等の適用)
    振込資金等を預金口座から振替えて振込の依頼をする場合における預金の払戻しについては、関係する預金規定およびローンカード規定により取り扱います。
  15. (規定の変更等)
    • (1)この規定の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、店頭表示、ホームページその他相当の方法で変更内容および変更日を公表することにより、変更できるものとします。
    • (2)前項の変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。

以上

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