ちたしんについて

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期日指定定期預金規定

<非自動継続扱い>

  1. (預金契約の成立)
    当金庫は、お客さまから当金庫所定のこの預金の申込書の提出を受け、当金庫がこれを承諾したときに、この預金に係る契約が成立するものとします。
  2. (預金の支払時期等)
    • (1)期日指定定期預金(以下「この預金」といいます。)は、満期日以後に利息とともに支払います。
    • (2)満期日は、この預金の全部または一部について預入日の1年後の応当日(通帳(証書)記載の据置期間満了日)から通帳(証書)記載の最長預入期限までの間の任意の日を指定することができます。満期日を指定するときは、当店にその1か月前までに通知をしてください。
      なお、この預金の一部について満期日を定めるときは、1万円以上の金額で指定してください。
    • (3)前項による満期日の指定がないときは、通帳(証書)記載の最長預入期限を満期日とします。
    • (4)第2項により指定された満期日から1か月経過しても解約されなかったときは、満期日の指定はなかったものとします。指定された満期日から1か月以内に最長預入期限が到来したときも同様とします。
  3. (利息)
    • (1)この預金の利息は、解約時に預入日から満期日の前日までの日数(以下「約定日数」といいます。)および次の預入期間に応じた利率によって1年複利の方法で計算し、この預金とともに支払います。
      • A.1年以上2年未満…通帳(証書)記載の「2年未満」の利率
      • B.2年以上……………通帳(証書)記載の「2年以上」の利率
        (以下「2年以上利率」といいます。)
    • (2)この預金の満期日以後の利息は、満期日から解約日または書替継続日の前日までの日数について解約日または書替継続日における普通預金の利率によって計算し、この預金とともに支払います。
    • (3)債権保全の必要があるとき、その他当金庫が満期日前の解約を拒絶すべき事由があると認めたときは、この預金は満期日前に解約できません。
    • (4)当金庫がお客さまからの解約請求に応じる場合、当金庫が債権回収のためにこの預金を解約する場合など、この預金を満期日前に解約する場合および定期預金共通規定第4条第5項、同条第6項の規定により解約する場合には、その利息は、預入日から解約日の前日までの日数について次の預入期間に応じた利率(小数点第4位以下は切捨て、この計算による利率が解約日における普通預金利率を下回る場合は普通預金利率とします。)によって1年複利の方法により計算し、この預金とともに支払います。
      • A.6か月未満…………解約日における普通預金の利率
      • B.6か月以上1年未満…………2年以上利率×20%
      • C.1年以上2年未満……………2年以上利率×40%
      • D.2年以上3年未満……………2年以上利率×60%
    • (5)この預金の付利単位は1円とし、1年を365日として日割で計算します。
  4. (規定の変更等)
    • (1)この規定の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、店頭表示、ホームページその他相当の方法で変更内容および変更日を公表することにより、変更できるものとします。
    • (2)前項の変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
  5. この規定に定めのない事項は、「定期預金共通規定」の各条項により取り扱います。

以上

<自動継続扱い>

  1. (預金契約の成立)
    当金庫は、お客さまから当金庫所定のこの預金の申込書の提出を受け、当金庫がこれを承諾したときに、この預金に係る契約が成立するものとします。
  2. (自動継続)
    • (1)自動継続期日指定定期預金(以下「この預金」といいます。)は、通帳(証書)記載の最長預入期限に自動的に期日指定定期預金として継続します。継続された預金についても同様とします。
    • (2)この預金の継続後の利率は、継続日における当金庫の店頭に掲示する利率とします。ただし、この預金の継続後の利率について別の定めをしたときは、その定めによるものとします。
    • (3)継続を停止するときは、通帳(証書)記載の最長預入期限(継続をしたときはその最長預入期限)までにその旨を当店に申し出てください。
  3. (預金の支払時期等)
    • (1)この預金は、次に定める満期日以後に支払います。
      • 満期日の指定があったときは、指定された日を満期日とします。
        満期日は、この預金の全部または一部について預入日の1年後の応答日(通帳(証書)記載の据置期間満了日。継続をしたときはその継続日の1年後の応答日)から最長預入期限までの間の任意の日を指定することができます。満期日を指定するときは、当店にその1か月前までに通知をしてください。この預金の一部について満期日を定めるときは、1万円以上の金額で指定してください。
      • 継続停止の申出があり、満期日の指定がないとき(次項により満期日の指定はなかったものとしたときを含みます。)は、最長預入期限を満期日とします。継続停止の申出があった後、この預金の一部が解約されたときの残りの金額について満期日の指定のないときも同様とします。
    • (2)指定された満期日から1か月経過しても解約されなかったときは、満期日の指定はなかったものとします。指定された満期日から1か月以内に最長預入期限が到来したときも同様とします。
    • (3)継続停止の申し出のない場合、この預金の一部が解約されたときはその残りの金額について、また、前項により満期日の指定がなかったものとされたときは預金の全部について、引続き自動継続の取扱いをします。
  4. (利息)
    • (1)この預金の利息は、継続日(解約するときは解約時)に預入日から最長預入期限(解約するときは満期日)の前日までの日数(以下「約定日数」といいます。) および次の預入期間に応じた利率によって1年複利の方法で計算します。
      • A.1年以上2年未満…通帳(証書)記載の「2年未満」利率
      • B.2年以上……‥…‥通帳(証書)記載の「2年以上」利率
        (以下「2年以上利率」といいます。)
    • (2)継続後の預金の利息についても前項と同様の方法で計算します。
    • (3)継続をする場合の利息は、あらかじめ指定された方法によって継続日に指定口座へ入金しまたは元金に組入れます。
    • (4)指定された満期日から1か月以内に解約する場合または継続を停止した場合の利息は、満期日以後にこの預金とともに支払います。なお、満期日以後の利息は、満期日から解約日または書替継続日の前日までの日数について解約日または書替継続日における普通預金の利率によって計算し、この預金とともに支払います。
    • (5)債権保全の必要があるとき、その他当金庫が満期日前の解約を拒絶すべき事由があると認めたときは、この預金は満期日前に解約できません。
    • (6)当金庫がお客さまからの解約請求に応じる場合、当金庫が債権回収のためにこの預金を解約する場合など、この預金を満期日前に解約する場合および定期預金共通規定第4条第5項、同条第6項の規定により解約する場合には、その利息は預入日(継続をしたときは最後の継続日)から解約日の前日までの日数について次の預入期間に応じた利率(小数点第4位以下は切捨て、この計算による利率が解約日における普通預金利率を下回る場合は普通預金利率とします。)によって1年複利の方法により計算し、この預金とともに支払います。
      • A.6か月未満…………解約日における普通預金の利率
      • B.6か月以上1年未満…………2年以上利率×20%
      • C.1年以上2年末満……………2年以上利率×40%
      • D.2年以上3年未満……………2年以上利率×60%
    • (7)この預金の付利単位は1円とし、1年を365日として日割で計算します。
  5. (規定の変更等)
    • (1)この規定の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、店頭表示、ホームページその他相当の方法で変更内容および変更日を公表することにより、変更できるものとします。
    • (2)前項の変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
  6. この規定に定めのない事項は、「定期預金共通規定」の各条項により取り扱います。

以上

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