ちたしんについて

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ICカード特約

  1. 特約の適用範囲
    • (1)この特約は、当金庫が発行するキャッシュカードのうち、ICチップが付加されたキャッシュカードおよびカードローンカード(以下、「ICカード」といいます。)を利用するにあたり特に適用される事項を定めるものです。
    • (2)この特約は当金庫キャッシュカード規定およびローンカード規定の一部を構成し、この特約で定める事項は当金庫キャッシュカード規定およびローンカード規定で定める事項に優先して適用されるものとします。また、この特約に定めのない事項は当金庫キャッシュカード規定およびローンカード規定により取扱うものとします。
    • (3)この特約において使用される語句は、この特約において定義されるもののほかは当金庫キャッシュカード規定およびローンカード規定の定義によるものとします。
  2. ICカードの利用
    ICカードは、次の場合に利用することができます。
    • (1)当金庫所定のICカードが利用できる預金機を使用して預金に預入れ、またはカードローン借入金の入金をする場合
    • (2)当金庫所定のICカードが利用できる支払機を使用して預金の払戻し、またはカードローン借入金の出金をする場合
    • (3)当金庫所定のICカードが利用できる振込機を使用して振込資金を預金口座からの振替えにより払戻し、振込の依頼をする場合
    • (4)その他当金庫カード規定に示す取引をする場合
  3. 1日あたりの払戻限度額・回数
    • (1)当金庫は当金庫および支払提携先のICカード対応支払機を利用した1回あたりの払戻しは、別にお知らせした当金庫所定の金額の範囲内または支払提携先所定の金額の範囲内とします。なお、1日あたりの払戻しはICチップ提供機能を利用した払戻しとICチップ提供機能を利用しない払戻しである場合に分けて、それぞれ定めるものとします。
    • (2)前記(1)にかかわらず、当金庫および支払提携先のICカード対応支払機による1日あたりの払戻しについて当金庫が本人から当金庫所定の方法により届出を受けた場合には、その届出の金額の範囲内とします。
    • (3)当金庫および支払提携先のICカード対応支払機による1日あたりの払戻回数は、ICチップ提供機能を利用した払戻回数とICチップ提供機能を利用しない払戻回数のそれぞれについて、当金庫が本人から当金庫所定の方法により届出を受けた場合には、その届出の回数の範囲内とします。
  4. 振込カード機能
    • (1)当金庫のICカード対応振込機を利用して振込を行う場合には、ICカード対応振込機の画面指示に従って必要な操作をすることにより、ICチップ内に当該振込にかかる振込先に関する情報(以下、「振込情報」といいます。)を、振込先は10件、振込依頼人は3件まで格納し次回以降の振込に利用することができます。
    • (2)ICチップ内に蓄積された振込情報は、ICチップが故障した場合には復元できません。また、ICカードを再発行・更新発行する場合には、新しいICカードには当該振込情報は引き継がれません。
  5. ICカードの有効期限
    • (1)ICカードの有効期限は、ICカード上に表示された年月の末日、表示がない場合は金庫所定の期限とします。
    • (2)ICカードの有効期限経過後は、ICカードの利用はできません。
    • (3)ICカードの有効期限が到来する場合には、有効期限を更新した新しいICカードを事前に送付します。有効期限が到来したICカードは当店に返却していただくか、本人の責任においてICチップ部分と磁気ストライプ部分を切断のうえ破棄してください。なお、返却または破棄しなかったことにより生じた損害については当金庫は責任を負いません。
  6. 手数料の取扱い
    • (1)ICカードを再発行する際には、当金庫の「各種手数料のご案内」に示す再発行手数料をいただきます。

以上

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