定額複利預金規定
<自動継続扱い>
- (預金契約の成立)
当金庫は、お客さまから当金庫所定のこの預金の申込書の提出を受け、当金庫がこれを承諾したときに、この預金に係る契約が成立するものとします。 - (自動継続)
- (1)自動継続定額複利預金(以下「この預金」といいます。)は、通帳(証書)記載の最長預入期限に自動的に定額複利預金として継続します。継続された預金についても同様とします。
- (2)この預金の継続後の利率は、継続日における当金庫の店頭に掲示する利率とします。ただし、この預金の継続後の利率について別の定めをしたときは、その定めによるものとします。
- (3)継続を停止するときは、最長預入期限(継続をしたときはその最長預入期限)までにその旨を申し出てください。この申し出があったときは、この預金は最長預入期限以後に支払います。
- (預金の支払時期等)
- (1)この預金は、預金の全部または一部について預入日の6か月後の応答日(継続をしたときはその継続日の6か月後の応答日)以後の任意の日に利息とともに支払います。
- (2)前項による預金(一部支払いをしたときはその支払い後の預金残金)の一部支払いは、預入日の6か月後の応答日から最長預入期限までの間に、1万円以上の金額で請求してください。
なお、この預金の一部支払いをしたときはその支払い後の預金残金について、引続き自動継続の取扱いをします。
- (利息)
- (1)この預金の利息は、継続日(解約するときは解約時、一部支払いをするときは一部支払い時)に預入日から最長預入期限(解約するときは解約日、ただし、最長預入期限以後に解約するときは最長預入期限。一部支払いをするときは一部支払い日)の前日までの日数について次の預入期間に応じた利率(継続後の預金については前記2.(2)の利率)によって6か月複利の方法で計算します。
なお、一部支払いをするときのこの預金の利息は、一部支払いをする元金部分について計算します。①6か月以上1年未満 証書等とは別に交付する
別紙「確認書」へ記載②1年以上2年未満 ③2年以上3年未満 ④3年以上4年未満 ⑤4年以上5年未満 ⑥5年 - (2)継続後の預金についても前項と同様の方法によります。
- (3)継続する場合の利息は、あらかじめ指定された方法によって継続日に指定口座に入金しまたは元金に組み入れます。ただし、利息を指定口座に入金できず現金で受取る場合には、当金庫所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して通帳(証書)とともに提出してください。
- (4)解約または一部支払いをするときのこの預金の利息は、解約または一部支払いをする元金とともに支払います。
- (5)継続を停止し、最長預入期限経過後にこの預金を解約する場合の利息は、この預金とともに支払います。なお、最長預入期限以後の利息は、最長預入期限から解約日または書替継続日の前日までの日数について解約日または書替継続日における普通預金の利率によって計算します。
- (6)債権保全の必要があるとき、その他当金庫が満期日前の解約を拒絶すべき事由があると認めたときは、この預金は満期日前に解約できません。
- (7)当金庫がお客さまからの解約請求に応じる場合、当金庫が債権回収のためにこの預金を解約する場合およびこの預金を定期預金共通規定第4条第5項、同条第6項により預入日の6か月後の応答日の前日までに解約する場合には、その利息は、預入日から解約日の前日までの日数について解約日における普通預金の利率によって計算し、この預金とともに支払います。
- (8)この預金の付利単位は1円とし、1年を365日として日割で計算します。
- (1)この預金の利息は、継続日(解約するときは解約時、一部支払いをするときは一部支払い時)に預入日から最長預入期限(解約するときは解約日、ただし、最長預入期限以後に解約するときは最長預入期限。一部支払いをするときは一部支払い日)の前日までの日数について次の預入期間に応じた利率(継続後の預金については前記2.(2)の利率)によって6か月複利の方法で計算します。
- (規定の変更等)
- (1)この規定の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、店頭表示、ホームページその他相当の方法で変更内容および変更日を公表することにより、変更できるものとします。
- (2)前項の変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
- この規定に定めのない事項は、「定期預金共通規定」の各条項により取り扱います。
以上