ちたしんについて

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変動金利定期預金規定

<非自動継続扱い>

  1. (預金契約の成立)
    当金庫は、お客さまから当金庫所定のこの預金の申込書の提出を受け、当金庫がこれを承諾したときに、この預金に係る契約が成立するものとします。
  2. (預金の支払時期)
    変動金利定期預金(以下「この預金」といいます。)は、通帳(証書)記載の満期日以後に利息とともに支払います。
  3. (利率の変更)
    この預金の利率は、預入日から満期日の前日までの間に到来する預入日の6か月ごとの応当日に変更し、変更後の利率は、その日を預入日としその6か月後の応当日を満期日とする預入金額に応じた自由金利型定期預金(M型)(ただし、自由金利型定期預金の預入最低金額以上のこの預金については自由金利型定期預金)の店頭表示の利率に、この預金の預入日から満期日までの期間に応じた当金庫所定の利率を加える方式により算定するものとします。
    ただし、この預金の利率について、前記の算定方式により算出される利率を基準として別の定めをしたときは、その定めによるものとします。
  4. (利息)
    • (1)この預金の利息は、預入日から満期日の前日までの日数について計算し、次のとおり支払います。
      • 預入日から満期日の前日までの間に到来する預入日の6か月ごとの応当日を「中間利払日」とし、預入日または前回の中間利払日からその中間利払日の前日までの日数(以下「中間利払日数」といいます。)および通帳(証書)記載の中間利払利率(前記3.により利率を変更したときは、変更後の利率に70%を乗じた利率。ただし、小数点第4位以下は切捨てます。)によって計算した中間利払額(以下「中間払利息」といいます。)を、利息の一部として、各中間利払日後に、あらかじめ指定された方法により次のとおり支払います。
        • A.現金で受取る場合には、当金庫所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して通帳(証書)とともに提出してください。
        • B.預金口座へ振替える場合には、中間利払日に指定口座へ入金します。
      • 中間利払日数および通帳(証書)記載の利率(前記3.により利率を変更したときは、変更後の利率。以下これらをそれぞれ「約定利率」といいます。)によって計算した金額ならびに最後の中間利払日から満期日の前日までの日数および約定利率によって計算した金額の合計額から中間払利息(中間利払日が複数ある場合は各中間払利息の合計額)を差引いた残額を満期日以後にこの預金とともに支払います。
      • 預入日の3年後の応当日を満期日としたこの預金を複利型とした場合この預金の利息は、前記①②にかかわらず、預入日から満期日の前日までの日数および約定利率によって6か月複利の方法で計算し、満期日以後にこの預金とともに支払います。
    • (2)この預金の満期日以後の利息は、満期日から解約日または書替継続日の前日までの日数について解約日または書替継続日における普通預金の利率によって計算し、この預金とともに支払います。
    • (3)債権保全の必要があるとき、その他当金庫が満期日前の解約を拒絶すべき事由があると認めたときは、この預金は満期日前に解約できません。
    • (4)当金庫がお客さまからの解約請求に応じる場合、当金庫が債権回収のためにこの預金を解約する場合など、この預金を満期日前に解約する場合および定期預金共通規定第4条第5項、同条第6項の規定により解約する場合には、その利息は次のとおり支払います。
      • 預入日の6か月後の応当日の前日までに解約する場合には、預入日から解約日の前日までの日数について解約日における普通預金の利率によって計算し、この預金とともに支払います。
      • 預入日の6か月後の応当日以後に解約する場合には、解約日までに経過した各中間利払日数について次の預入期間に応じた利率(小数点第4位以下は切捨て、この計算による利率が解約日における普通預金利率を下回る場合は普通預金利率とします。)によって計算した金額ならびに解約日までに経過した最後の中間利払日から解約日の前日までの日数について次の預入期間に応じた利率(小数点第4位以下は切捨て、この計算による利率が解約日における普通預金利率を下回る場合は普通預金利率とします。)によって計算した金額の合計額(以下「期限前解約利息」といいます。)を、この預金とともに支払います。この場合、期限前解約利息とすでに支払われている中間払利息(中間利払日が複数ある場合は各中間払利息の合計額)との差額を清算します。
        • A.預入日の1年後の応当日から預入日の3年後の応当日の前日までの日を満期日としたこの預金の場合
          • a.6か月以上1年未満……………約定利率×50%
          • b.1年以上1年6か月未満………約定利率×60%
          • c.1年6か月以上3年未満………約定利率×70%
        • B.預入日の3年後の応当日を満期日としたこの預金の場合
          • a.6か月以上1年未満……………約定利率×20%
          • b.1年以上2年未満………………約定利率×40%
          • c.2年以上3年未満………………約定利率×60%
      • 預入日の3年後の応当日を満期日としたこの預金を複利型とした場合には、その利息は、預入日から解約日の前日までの日数について次の預入期間に応じた利率(小数点第4位以下は切捨て、この計算による利率が解約日における普通預金利率を下回る場合は普通預金利率とします。)によって6か月複利の方法で計算し、この預金とともに支払います。
        • a.6か月未満………解約日における普通預金の利率
        • b.6か月以上1年未満……………約定利率×20%
        • c.1年以上2年未満………………約定利率×40%
        • d.2年以上3年未満………………約定利率×60%
    • (5)この預金の付利単位は1円とし、1年を365日として日割で計算します。
  5. (規定の変更等)
    • (1)この規定の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、店頭表示、ホームページその他相当の方法で変更内容および変更日を公表することにより、変更できるものとします。
    • (2)前項の変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
  6. この規定に定めのない事項は、「定期預金共通規定」の各条項により取り扱います。

以上

<自動継続扱い>

  1. (預金契約の成立)
    当金庫は、お客さまから当金庫所定のこの預金の申込書の提出を受け、当金庫がこれを承諾したときに、この預金に係る契約が成立するものとします。
  2. (自動継続)
    • (1)自動継続変動金利定期預金(以下「この預金」といいます。)は、通帳(証書)記載の満期日に前回と同一の期間の変動金利定期預金に自動的に継続します。継続された預金についても同様とします。
    • (2)この預金の継続後の利率は、継続日を預入日としその6か月後の応答日を満期日とする預入金額に応じた自由金利型定期預金(M型)(ただし、自由金利型定期預金の預入最低金額以上のこの預金については自由金利型定期預金)の店頭表示の利率に、この預金の預入日から満期日までの期間に応じた継続日における当金庫所定の利率を加える方式により算定するものとします。
      ただし、この預金の継続後の利率について、前記の算定方式により算出される利率を基準として別の定めをしたときは、その定めによるものとします。
    • (3)継続を停止するときは、満期日(継続をしたときはその満期日)までにその旨を申し出てください。この申し出があったときは、この預金は満期日以後に支払います。
  3. (利率の変更)
    この預金の利率は、預入日(継続をしたときはその継続日。3.および4.(1)において同じです。)から満期日の前日までの間に到来する預入日の6か月ごとの応当日に変更し、変更後の利率は、その日を預入日としその6か月後の応当日を満期日とする預入金額に応じた自由金利型定期預金(M型)(ただし、自由金利型定期預金の預入最低金額以上のこの預金については自由金利型定期預金)の店頭表示の利率に、この預金の預入日から満期日までの期間に応じた当金庫所定の利率を加える方式により算定するものとします。
    ただし、この預金の利率について、前記の算定方式により算出される利率を基準として別の定めをしたときは、その定めによるものとします。
  4. (利息)
    • (1)この預金の利息は、預入日から満期日の前日までの日数について計算し、次のとおり支払います。
      • 預入日から満期日の前日までの間に到来する預入日の6か月ごとの応当日を「中間利払日」とし、預入日または前回の中間利払日からその中間利払日の前日までの日数(以下「中間利払日数」といいます。)および通帳(証書)記載の中間利払利率(前記3.により利率を変更したときは、変更後の利率に70%を乗じた利率。継続後の預金の中間利払利率は、継続後の預金の利率に70%を乗じた利率。ただし、小数点第4位以下は切捨てます。)によって計算した中間利払額(以下「中間払利息」といいます。)を利息の一部として、各中間利払日に指定口座へ入金します。
      • 中間利払日数および通帳(証書)記載の利率(前記3.により利率を変更したときは、変更後の利率。継続後の預金については前記2.(2)の利率。以下これらをそれぞれ「約定利率」といいます。)によって計算した金額ならびに最後の中間利払日から満期日の前日までの日数および約定利率によって計算した金額の合計額から中間払利息(中間利払日が複数ある場合は各中間払利息の合計額)を差引いた残額を、あらかじめ指定された方法により、満期日に指定口座に入金するか、または満期日に元金に組入れて継続します。
      • 預入日の3年後の応当日を満期日としたこの預金を複利型とした場合この預金の利息は、前記①②にかかわらず、預入日から満期日の前日までの日数および約定利率によって6か月複利の方法で計算し、あらかじめ指定された方法により、満期日に指定口座へ入金するか、または満期日に元金に組入れて継続する方法により支払います。
      • 利息を指定口座に入金できず現金で受取る場合には、当金庫所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して通帳(証書)とともに提出してください。
    • (2)継続を停止した場合のこの預金の利息(中間払利息を除きます。)は、満期日以後にこの預金とともに支払います。
      なお、満期日以後の利息は、満期日から解約日または書替継続日の前日までの日数について解約日または書替継続日における普通預金の利率により計算します。
    • (3)債権保全の必要があるとき、その他当金庫が満期日前の解約を拒絶すべき事由があると認めたときは、この預金は満期日前に解約できません。
    • (4)当金庫がお客さまからの解約請求に応じる場合、当金庫が債権回収のためにこの預金を解約する場合など、この預金を満期日前に解約する場合および定期預金共通規定第4条第5項、同条第6項の規定により解約する場合には、その利息は次のとおり支払います。
      • 預入日(継続をしたときは最後の継続日。以下同じです。)の6か月後の応当日の前日までに解約する場合には、預入日から解約日の前日までの日数について解約日における普通預金の利率によって計算し、この預金とともに支払います。
      • 預入日の6か月後の応当日以後に解約する場合には、解約日までに経過した各中間利払日数について次の預入期間に応じた利率(小数点第4位以下は切捨て、この計算による利率が解約日における普通預金利率を下回る場合は普通預金利率とします。)によって計算した金額ならびに解約日までに経過した最後の中間利払日から解約日の前日までの日数について次の預入期間に応じた利率(小数点第4位以下切捨て、この計算による利率が解約日における普通預金利率を下回る場合は普通預金利率とします。)によって計算した金額の合計額(以下「期限前解約利息」といいます。)を、この預金とともに支払います。この場合、期限前解約利息とすでに支払われている中間払利息(中間利払日が複数ある場合は各中間払利息の合計額)との差額を清算します。
        • A.預入日の1年後の応当日から預入日の3年後の応当日の前日までの日を満期日としたこの預金の場合
          • a.6か月以上1年未満……………約定利率×50%
          • b.1年以上1年6か月未満………約定利率×60%
          • c.1年6か月以上3年未満………約定利率×70%
        • B.預入日の3年後の応当日を満期日としたこの預金の場合
          • a.6か月以上1年未満……………約定利率×20%
          • b.1年以上2年未満………………約定利率×40%
          • c.2年以上3年未満………………約定利率×60%
      • 預入日の3年後の応当日を満期日としたこの預金を複利型とした場合には、その利息は預入日(継続をしたときは最後の継続日。以下同じです。)から解約日の前日までの日数について次の預入期間に応じた利率(小数点第4位以下は切捨て、この計算による利率が解約日における普通預金利率を下回る場合は普通預金利率とします。)によって6か月複利の方法で計算し、この預金とともに支払います。
        • a.6か月未満………解約日における普通預金の利率
        • b.6か月以上1年未満……………約定利率×20%
        • c.1年以上2年未満………………約定利率×40%
        • d.2年以上3年未満………………約定利率×60%
    • (5)この預金の付利単位は1円とし、1年を365日として日割で計算します。
  5. (規定の変更等)
    • (1)この規定の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、店頭表示、ホームページその他相当の方法で変更内容および変更日を公表することにより、変更できるものとします。
    • (2)前期(1)の変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
  6. この規定に定めのない事項は、「定期預金共通規定」の各条項により取り扱います。

以上

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