ちたしんについて

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ちたしんホームバンキングサービス取扱規定

2020年7月1日

  1. ちたしんホームバンキングサービス
    • (1)ちたしんホームバンキングサービス(以下、「本サービス」といいます。)は、契約者ご本人(以下「ご契約先」といいます。)の占有・管理する端末機(以下「端末機」といいます。)による依頼にもとづき、次の取引を行う場合に利用できるものとします。なお、本サービスの申込みに合わせて「ちたしんANSERサービス利用届」での申込みが必要となります。
      • 本サービスのご利用口座として届出のご契約先名義の預金口座(以下「支払指定口座」といいます。)より、指定金額を引落しのうえ、ご契約先が指定した預金口座(以下「入金指定口座」といいます。)あてに振込依頼を発信し、または振替の処理を行う取引。(プッシュホンの場合、入金指定口座は、当金庫本支店のみとなり、日付指定無(即時)扱いとなります。)
      • 支払指定口座につき行う所定の照会取引。
    • (2)入金指定口座への入金は、次の各号の方法で取り扱います。
      • 支払指定口座と入金指定口座とが同一店舗内でかつ同一名義の場合は、「振替」として取り扱います。
      • 入金指定口座が支払指定口座と異なる当金庫本支店にある場合、または当金庫以外の金融機関の本支店にある場合、もしくは支払指定口座と入金指定口座が異なる名義の場合は、「振込」として取り扱います。
  2. 利用申込
    • (1)本サービスのご利用を申込みされるお客さまは、本利用規定およびその他関連諸規定の内容をご了承のうえ、当金庫所定の申込書(以下「申込書」といいます。)に必要事項をご記入、ご署名・捺印し支払指定口座取扱店にご提出ください。
    • (2)本サービスのご利用に関するご契約先と当金庫との間の契約は、ご契約先の申込み後に、当金庫が承諾することにより成立するものとします。
    • (3)当金庫は、申込書の記載内容に不備がないこと、押印された印影と届出の印鑑とを相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いをした場合は、申込書に偽造、変造その他事故があっても、そのために生じた損害については当金庫は責任を負いません。
    • (4)ご契約者は、各暗証番号の不正使用、誤使用などによるリスク発生の可能性および利用規定の内容について了解したうえで、本サービスを利用してください。
  3. 振込または振替の受付等
    • (1)振込または振替の依頼に利用できる端末機は次のとおりとします。
      • プッシュホン式電話(以下「プッシュホン」といいます。)
      • スーパーパソコン端末
      • VALUX端末《VALUX(HU)端末、VALUX(SPC)端末》
    • (2)本サービスにより振込または振替を依頼する場合は、当金庫の定める方法および操作手順にもとづいて所定の内容を端末機により操作してください。
    • (3)当金庫は、前項の操作により、端末種別毎に次の要件が満たされているときは、送信者をご契約先とみなし、当金庫が受信した依頼内容をご契約先の端末機に返信します。
      • プッシュホンの場合は、当金庫で受信した暗証番号ならびに支払指定口座の支店番号、科目コードおよび口座番号(以下「口座番号等」といいます。)が、届出の暗証番号および支払指定口座番号等と一致していること。
      • スーパーパソコン端末の場合は、本項第1号に加え、当金庫で受信した端末機の電話番号が、届出端末機の電話番号と一致していること。
      • VALUX端末の場合は、本項第1号内容が一致していること。
    • (4)スーパーパソコン端末、VALUX(SPC)端末をご利用のご契約先は、前項にもとづき返信された依頼内容を確認し、返信された依頼内容が正しい場合には、承認暗証番号および意思確認コードを入力のうえ、当金庫あて送信してください。
      依頼の内容については、当金庫が受信した承認暗証番号と届出の承認暗証番号との一致を確認するとともに、振込・振替内容確認画面の意思確認コードを受信した時点で確定します。(入金指定口座が、当金庫本支店の預金口座の場合は、承認暗証番号の入力は必要ありません。意思確認コードのみ入力のうえ、送信してください。依頼の内容については、当金庫が意思確認コードを受信した時点で確定します。)
    • (5)プッシュホン、VALUX(HU)端末をご利用のご契約先は、前第3項にもとづき返信された依頼内容を確認し、意思確認コードを入力のうえ当金庫あて送信してください。
      依頼の内容については、当金庫が受信した承認暗証番号と届出の承認暗証番号の一致を確認するとともに、振込・振替内容確認画面の意思確認コードを受信した時点で確定します。
    • (6)当金庫は、前項に基づき確定した振込・振替内容をご契約先の端末機に送信しますので、確認してください。なお、この通知が届かない場合には、直ちに当金庫に照会してください。この照会がなかったことにより生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
    • (7)依頼の内容が確定した場合、当金庫は確定した内容にしたがい、支払指定口座から振込金額と所定の振込手数料または振替金額を引落しのうえ振込・振替の手続きを行います。
    • (8)支払指定口座からの資金の引落しは、普通預金規定その他当金庫の他の関連規定にかかわらず、通帳・キャッシュカードおよび払戻請求書または小切手の提出を受けることなく自動的に引落します。
    • (9)ご利用限度額
      当金庫は、この取扱いにおける1回あたりの振込金額または振替金額のご利用限度額を設けます。ご契約先は、その範囲内においてご利用限度額を当金庫に申込書により届出ください。なお、当金庫は、ご利用限度額をその裁量により変更する場合があり、ホームページ等に公表します。
    • (10)サービス利用時間
      本サービスの利用時間は、当金庫ホームページ等にて公表する利用時間内とし、当金庫は取扱時間を変更する場合があります。その場合は、ホームページ等に公表します。
    • (11)次の各号に該当する場合、振込、振替の取扱いはできません。
      • 振込または振替時に、振込金額と当金庫所定の振込手数料との合計金額または振替金額が支払指定口座より払戻すことができる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるとき
      • 支払指定口座が解約済のとき
      • ご契約先から支払口座について支払停止の届出があり、それにもとづき当金庫が手続きを行ったとき
      • 差押等やむを得ない事由があり当金庫が支払いを不適当と認めたとき
      • 振替取引において、入金指定口座が解約済などにより入金できないとき
      • その他、振込および振替ができないと当金庫が認める事由があるとき
    • (12)振替取引において、入金指定口座への入金ができない場合には、当金庫は振替金額を当該取引の支払指定口座へ戻し入れます。なお、振込取引において、入金指定口座への入金ができない場合には、組戻手続きにより処理をします。
  4. 依頼内容の変更、組戻し
    • (1)振込取引において、依頼内容(受取人の預金種目、口座番号および口座名義人に関する事項をいう。以下本項において同じ。)の確定後にその依頼内容を変更する場合は、当該取引の支払指定口座がある当金庫本支店の窓口において、依頼人が次の訂正の手続きを実施していただくことにより、かかる変更を実施できる場合があります。
      • 当金庫所定の訂正依頼書に、当該取引の支払指定口座にかかる届出印により記名押印して提出してください。この場合、当金庫所定の本人確認資料または保証人を求める場合があります。
      • 当金庫は、訂正依頼書にしたがって、訂正依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
    • (2)振込取引において、依頼内容の確定後に、その依頼を取りやめる場合、または振込先の金融機関名、店舗名もしくは振込金額を変更する場合には、当該取引の支払指定口座がある当金庫本支店の窓口において、依頼人が次の手続きを実施していただくことにより、組戻しを実施できる場合があります。
      • 当金庫所定の組戻依頼書に、当該取引の支払指定口座にかかる届出印により記名押印して提出してください。この場合、当金庫所定の本人確認資料または保証人を求める場合があります。
      • 当金庫は、組戻依頼書にしたがって組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
      • 組戻しされた振込資金は、組戻依頼書に指定された方法により返却します。現金で返却を受けるときは、当金庫所定の受取書に届出印により記名押印のうえ、提出してください。この場合、当金庫所定の本人確認資料または保証人を求める場合があります
    • (3)前二項の各場合において、振込先の金融機関がすでに振込通知を受けているときは、訂正または組戻しができないことがあります。この場合は、受取人との間で協議してください。
    • (4)訂正依頼書または組戻依頼書に使用された印影と届出の印鑑とを相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱った場合、それらの書類につき偽造、変造その他事故があってもそのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
    • (5)振替取引の場合、依頼内容の確定後は依頼内容の変更または依頼の取りやめはできません。
    • (6)本条による変更、組戻しを行った場合、振込手数料および消費税は返還しません。
    • (7)組戻し手続きを依頼される場合、組戻手数料および消費税をお支払いください。
  5. 照会
    • (1)照会に利用できる端末機は次のとおりとします。
      • プッシュホン
      • スーパーパソコン端末
      • VALUX端末
    • (2)本サービスにより照会を行う場合は、当金庫の定める方法および操作手順に基づいて、所定の内容を端末機により操作してください。
    • (3)前項の操作により、当金庫で受信した暗証番号および支払指定口座の口座番号等が、届出の暗証番号および支払指定口座の口座番号等と一致した場合には、当金庫は送信者をご契約先とみなし、当金庫が受信した照会内容に対応する情報をご契約先の端末機に返信します。
    • (4)前項にもとづき当金庫が送信した情報につき、ご契約先からの訂正依頼、その他取引内容に変更訂正があった場合には、当金庫はすでに送信した情報について変更または取消しすることがあります。
  6. 手数料等
    • (1)本サービスに利用期間中は、当金庫の「各種手数料のご案内」に示す手数料(消費税含む)を所定の時期に支払ってください。
    • (2)当金庫は、手数料を普通預金規定(総合口座取引規定を含む)および当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出を受けることなく届出の口座から自動引き落としを行います。
    • (3)本サービスにより振込を行う場合は、当金庫の「各種手数料のご案内」に示す振込手数料および消費税をお支払いいただきます。
    • (4)組戻し手続きを行った場合は、組戻手数料を窓口でお支払いいただきます。
  7. 取引内容の確認
    • (1)本サービスにより取引を行った場合は、取引後すみやかに預金通帳等への記入等または当座勘定照合表により取引内容を照合してください。万一、取引内容、残高に相違がある場合は、直ちにその旨をお取引店にご連絡ください。
    • (2)ご契約先と当金庫の間で取引内容、残高等に疑義が生じたときは、当金庫が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取り扱います。ただし、かかる記録内容が事実と異なることをご契約先が証明した場合にはこの限りではありません。
  8. 各暗証番号の管理
    • (1)端末機および各暗証番号は、ご契約先自らの責任をもって厳重に管理してください。
    • (2)端末機は常にご契約先の占有・管理下に置き、他人への貸与等は行わないでください。
    • (3)ご利用端末機、各暗証番号は、申込書によりご指定ください。また、これらの指定に当たっては、他人から推測可能な番号の指定は避けるとともに、他人に知られないよう厳重に管理してください。
    • (4)端末機、各暗証番号につき、盗取もしくは不正使用等の事実またはそのおそれがある場合は、当金庫に直ちに連絡してください。
  9. 免責事項
    • (1)災害・事変、裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由により、取扱いが遅延または不能となった場合、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
    • (2)当金庫の責によらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話・インターネットの不通により、取扱いが遅延または不能となった場合、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。なお、当金庫が意思確認コードを受信する前に回線等の切断・障害により取扱いが中断したと判断される場合、取扱内容を取引店にご確認ください。
    • (3)この取扱いによる振込または振替依頼の受付の際に第3条第3項各号ならびに第4項、第5項の一致を確認して取扱いを行ったうえは、端末機および各暗証番号につき不正使用その他の事故があっても、当金庫の暗証番号管理に不備があった等の特段の事由がない限り、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
    • (4)電話回線、インターネット等の通信経路において盗聴等がなされたことによりご契約先の暗証番号、取引情報等が漏洩した場合、当金庫は、相応の安全措置を講じている限り、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません
    • (5)当金庫以外の金融機関等の責に帰すべき事由により、取扱いが遅延または不能となった場合、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
  10. 届出事項の変更
    • (1)各暗証番号、支払指定口座、名称、商号、氏名、住所、電話番号、在留資格、在留期間、その他届出事項に変更がある場合には、支払指定口座のお取扱店に直ちに届け出てください。この届出前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
    • (2)前項による届出事項の変更の届出がなかったために、当金庫からの通知または送付する書類等が延着し、または到達しなかったときは、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
  11. 解約
    • (1)都合解約
      本サービスの契約は、当事者の一方の都合で書面によりいつでも解約することができます。ただし、当金庫に対する解約の通知は、申込書によるものとします。解約の届出は、当金庫により解約手続きが完了した後に有効となります。なお、当金庫は、解約手続き前に生じた損害についての責任を負いません。
    • (2)サービスの強制解約
      ご契約先に次の各号の事由が一つでも生じた場合は、当金庫はいつでもご契約先に事前に通知をすることなく本サービスの契約の利用停止、または解約することができるものとします。
      • 1年以上の本サービスのご利用がない場合
      • 当金庫に支払うべき本サービスに係る手数料の支払をせず、当金庫が催促をしても履行される見込みがないことが明らかであると判断した場合
      • 当金庫との取引約定に違反した場合、不正使用があった場合、その他当金庫が本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合
      • 住所等の変更の届出を怠るなどにより、当金庫においてご契約先の所在が不明となった場合
      • 支払停止または破産、特別清算、会社更生もしくは民事再生の手続き開始等その他今後施行される倒産処理法に基づく倒産手続き開始の申立てがあった場合、あるいは、ご契約先の財産に仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続きの開始があった場合
      • 手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けた場合
      • 個人であるご契約先が死亡した場合、または法人であるご契約先に解散の事由が生じた場合、その他ご契約先が営業活動を休止した場合
    • (3)本サービスが解約等により終了した場合には、その時までに処理が完了していない取引の依頼については、当金庫はその処理をする義務を負いません。
  12. 届出印
    • (1)本サービスに係る届出事項の変更、解約等には、あらかじめお届けの印章を使用してください。
    • (2)当金庫は、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いを行ったうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
  13. 規定の準用

    この規定に定めのない事項については、普通預金規定(総合口座取引規定を含む)、当座勘定規定、当座貸越約定書、振込規定、および関連各種規定により取り扱います。

  14. サービス内容・規定の変更
    • (1)本サービスの内容あるいはこの規定の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、店頭表示、ホームページその他相当の方法で変更内容および変更日を公表することにより、変更できるものとします。かかる変更の効力発生後に行われた本サービスの利用は、変更後の内容が適用されます。
    • (2)前項による変更は、公表等の際に定める相当な期間を経過した適用開始日から適用されるものとします。
  15. 準拠法・管轄

    本契約および本サービスの準拠法は日本法とします。
    本契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当金庫(本店)の所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。

  16. 契約期間

    この契約の当初契約期間は契約日から起算して1年間とし、ご契約先または当金庫から特に申し出のない限り、契約期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。継続後も同様とします。

以上

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