ちたしんについて

ちたしんについて

トップページ > 規定 > ANSERサービス利用規定

ANSERサービス利用規定

2020年7月1日

  1. 第1条 ANSERサービスについて

    ANSERサービス(以下「本サービス」といいます。)は、契約者ご本人(以下「依頼人」といいます。)の占有・管理する当金庫所定の機能を有する電話機・ファクシミリ(以下、「端末機」といいます。)による依頼にもとづき、申込口座における口座情報の照会、入金通知の受信を行うサービスをいいます。

  2. 第2条 利用申込
    • (1)本サービスの利用を申込みされるお客さまは、本利用規定およびその他関連諸規定の内容をご了承のうえ当金庫所定の利用申込書(以下、「申込書」といいます。)に必要事項を記入、署名、押印して当金庫に提出するものとします。
    • (2)当金庫は、お客さまから本規定の取引に係る当金庫所定の申込書の提出を受け、これに当金庫が承諾することにより本契約が成立するものとします。
    • (3)当金庫は、申込書の記載内容に不備がないこと、押印された印影と届出の印鑑とを相当の注意をもって照合し、相違がないものと認めて取扱いをした場合は、申込書に偽造、変造その他事故があっても、そのために生じた損害については責任を負いません。
    • (4)依頼人は、各暗証番号の不正使用、誤使用などによるリスク発生の可能性および本利用規定の内容について了承したうえで、本サービスを利用するものとします。
  3. 第3条 照会
    • (1)本サービスにより照会を行う場合は、当金庫の定める方法および操作手順にもとづいて、所定の内容を端末機により操作してください。万一、当金庫所定の機能を有しない端末機により、依頼人に損害が生じた場合でも当金庫は責任を負いません。
    • (2)前項の操作により、当金庫で受信した暗証番号および口座番号等が、届出の暗証番号および口座番号等と一致した場合には、当金庫は、送信者を依頼人とみなし、当金庫が受信した照会内容に対応する情報を依頼人の端末機に返信します。なお、照会可能な明細は、当金庫所定の期間内に取引のあった明細に限ります。
    • (3)前項にもとづき当金庫が送信した情報につき、依頼人からの訂正依頼、その他取引内容に変更訂正があった場合には、当金庫はすでに送信した情報について変更または取消をすることがあります。そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
  4. 第4条 通知
    • (1)本サービスにより通知を受信する場合は、当金庫の定める方法および操作手順にもとづいて、所定の内容を端末機より操作してください。
    • (2)前項の操作により、受信者が入力した暗証番号が届出の暗証番号と一致した場合には、当金庫は、受信者を依頼人とみなし、申込口座の明細情報を依頼人の届け出た端末機に送信します。
    • (3)前項にもとづき当金庫が送信した情報につき、依頼人からの訂正依頼、その他取引内容に変更訂正があった場合には、当金庫はすでに送信した情報について変更または取消をすることがあります。そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
  5. 第5条 手数料等
    • (1)本サービスのご利用にあたり、当金庫の「各種手数料のご案内」に示す手数料をいただきます。
    • (2)当金庫は、手数料を普通預金規定(総合口座取引規定を含む。)および当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出を受けることなしに、申込口座から自動的に引き落とします。
  6. 第6条 取引内容の確認
    • (1)本サービスにより照会を行った場合、もしくは通知を受けた場合は、すみやかに預金通帳等への記入または当座勘定照合表により取引内容を照合してください。
      万一、取引内容・残高に相違がある場合は、直ちにその旨をお取引店にご連絡ください。
    • (2)依頼人と当金庫の間で取引内容、残高等に疑義が生じたときは、当金庫が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。
  7. 第7条 暗証番号の管理
    • (1)暗証番号は、依頼人自らの責任をもって厳重に管理していただくものとします。
    • (2)暗証番号は、当金庫所定の方法により指定してください。また、これらの指定にあたっては、他人から推測可能な番号の指定は避けるとともに、他人に知られないように厳重に管理してください。
    • (3)暗証番号につき、盗取もしくは不正使用等の事実またはそのおそれがある場合は、当金庫に直ちに連絡してください。
  8. 第8条 免責事項
    • (1)災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由により、取扱いが遅延したり不能となった場合、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
    • (2)当金庫の責によらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話の不通により、取扱いが遅延したり不能となった場合、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
    • (3)電話回線等の通信経路において盗聴等がなされたことにより依頼人の暗証番号、取引情報等が漏洩した場合、当金庫は、所定の安全措置を提供している限り、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
    • (4)当金庫以外の金融機関の責に帰すべき事由により、取扱いが遅延したり不能となった場合、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
  9. 第9条 届出事項の変更
    • (1)暗証番号、名称、商号、氏名、住所、電話番号、在留資格、在留期間、その他届出内容に変更がある場合には、当金庫所定の書面により申込口座のお取引店に直ちにお届けください。この届出の前に生じた損害については当金庫は責任を負いません。
    • (2)前項による届出事項の変更の届出がなかったために、当金庫からの通知または送付する書類等が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
  10. 第10条 解約
    • (1)都合解約
      本契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。
      なお、ご契約先からの解約の通知は、当金庫の「申込書」の必要事項に記入、署名・押印のうえお取引店に提出するものとします。
    • (2)申込口座の解約
      申込口座が解約された場合は、本契約は全て解約されたものとみなします。
    • (3)サービスの強制解約
      依頼人が以下の各号のいずれかに該当したときは、当金庫はいつでも依頼人に事前に連絡することなく本契約を解約する場合があります。なお、当金庫が解約の通知を届出の氏名、住所にあてて発信したときに解約されたものとします。
      • 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき
      • 手数料の支払が遅延したとき
      • 当金庫との取引約定に違反したとき、その他当金庫が本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じたと判断したとき
      • 住所変更等の届出を怠るなどにより、当金庫において依頼人の所在が不明となったとき
      • 支払の停止または破産、特別清算、会社整理、会社更生もしくは民事再生の手続き開始の申立てがあったとき
      • 事業の全部または一部を譲渡したとき、または会社分割、合併もしくは解散の決議があったとき
      • 手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき
      • 各種暗証番号の不正使用があったとき、本サービスを不正利用したとき
      • 本サービスがマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはその恐れがあると合理的に判断したとき
      • 本サービスを継続するうえで支障があると当金庫が判断したとき
    • (4)解約後の取引の取扱い
      本サービスの契約が解約により終了した場合には、そのときまでに処理が完了していない取引の依頼については当金庫は処理をする義務を負いません。本契約の解約日以降、依頼人の各種暗証番号等はすべて無効となります。
  11. 第11条 届出印
    • (1)本サービスにかかる届出事項の変更、解約等には、あらかじめお届出の印章を使用してください。
    • (2)当金庫は、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、責任を負いません。
  12. 第12条 規定等の準用

    本契約に定めのない事項については、普通預金規定(総合口座取引規定を含む)、当座勘定規定、当座勘定貸越約定書、ならびに関連各種規定等により取扱います。

  13. 第13条 規定等の変更

    この規定の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化、その他相当の事由があると認められる場合には、店頭表示、ホームページその他相当の方法で変更内容および変更日を公表することにより、変更できるものとします。この変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。なお、当金庫の責めによる場合を除き、当金庫の任意の変更によって損害が生じても、当金庫は責任を負いません。

  14. 第14条 機密保持

    依頼人は、本サービスによって知り得た当金庫および第三者の機密を外部に漏洩しないものとします。

  15. 第15条 準拠法・管轄

    本契約および本サービスの準拠法は日本法とします。
    本契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当金庫の本店所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。

  16. 第16条 譲渡・質入れ・貸与の禁止

    本契約に基づく依頼人の権利義務は、当金庫の承諾なしに第三者へ譲渡・質入・貸与等することができません。

  17. 第17条 サービスの終了・停止

    当金庫は、本サービスの全部または一部を終了・停止することがあります。その場合は、事前に相当な期間をもって当金庫のホームページ、または店頭表示等の方法により告知します。この場合、契約期間内であっても本サービスの全部または一部が利用できなくなります。

以上

PC版に切り替える スマートフォン版に切り替える

ページの先頭へ戻る

ページの先頭へ戻る