知多信用金庫 金融コード 1556 知多信用金庫 金融コード

《資金洗浄およびテロ資金供与防止に向けた国際的要請による法令改正》

2007年1月から金融機関窓口では10万円を超える現金のお振込みの際に本人確認書類のご提示が必要になります。

いつも当金庫をご愛顧いただきまして誠にありがとうございます。
資金洗浄およびテロ資金供与防止に向けた国際的な要請を受け、本人確認法(金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律)施行令等が一部改正されることに伴い、
2007年1月から、10万円を超える現金でのお振込みをなさる場合には、本人確認書類をご提示いただく必要があります。

2007年1月以降のお振込み手続きについて

(注:○=振込み可能 ×=振込み不可)

お振込み方法 お振込み金額 お振込み
(注)
本人確認手続き
現金による
お振込み
窓口 10万円以下 本人確認書類のご提示は必要ありません。
10万円超 下記本人確認書類のご提示が必要です。
(※1)
ATM 10万円以下 従来どおりご利用いただけます。
本人確認書類のご提示は必要ありません。
10万円超 × お取扱いできません。
キャッシュカード
によるお振込み
(※2)
10万円以下 (※3) 従来どおりご利用いただけます。
本人確認書類のご提示は必要ありません。
(※4)
10万円超
※1 口座開設の際に本人確認手続きがお済みの預金口座を通じてお振込みをなさる場合には、本人確認資料のご提示は必要ありません。
※2 当金庫のほか、提携の信用金庫、都市銀行、地方銀行、第二地方銀行、信用組合のキャシュカードがご利用いただけます。
※3 キャッシュカードによるお振込みは、キャッシュカード発行金融機関所定の金額、またはお客様が設定された金額の範囲内となります。
※4 ご利用口座の本人確認手続きがお済みでない場合には、キャッシュカードによる10万円を超えるお振込みはご利用いただけません。本人確認手続きについては、キャッシュカード発行店舗の窓口、または担当営業係にお問い合わせください。
本人確認書類
個人のお客さま 運転免許証、旅券(パスポート)、各種年金手帳、各種保険の被保険者証、外国人登録証明書、お取引で使用する印鑑に係る印鑑登録証明書 等
法人のお客さま 登記事項証明書、印鑑登録証明書、官公庁から発行・発給された書類 等
※法人の代表者など来店された方につきましても、本人確認手続きを
させていただきます。
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