おでかけブック

第2回、および第3回ちたしん地元応援券規約

平成24年4月1日

第一条(発行者)
知多信用金庫(以下当金庫)が発行する。対外的には、当金庫と、旅館、民宿、飲食店、観光施設から応募した参加店(以下参加店)で構成する「ちたしん地元応援団」が主催する地元応援事業として実施する。尚、当金庫は営業エリア内の事業者に対して個別に参加勧誘を行い、順次参加店として追加する。
第二条(名称)
第2回ちたしん地元応援券、および第3回ちたしん地元応援券(以下、それぞれ第2回券、第3回券)
第三条(配布方法)
「第2回券」は当金庫85周年記念事業で当金庫職員に無償配布する。「第3回券」は当金庫女性職員の企画チーム「幸せのクローバープロジェクト」が企画する定期積金(平成24年6月〜12月募集、愛称おでかけ定期積金)のプレゼント品として無償配布する。
第四条(種類)
「第2回券」、および「第3回券」ごとに知多信用金庫が定める単券一種類。
第五条(発行日)
「第2回券」は平成24年9月1日(土)、「第3回券」は平成25年4月1日(月)
第六条(発行方法)
対価なしの無償発行とする。
第七条(利用対象)
宿泊代、飲食代、おみやげ代、施設利用料等とし、参加店は利用客から入店後料金精算時までに当券の提示があった場合、券面額の範囲で利用代金および消費税などのその他の費用として当券を受け入れる。当券利用者に対し、利用価格その他附随するサービス等について、一般顧客より不利な取扱いを行ってはならない。また1店舗あたりおよび1回あたりの利用上限は定めず、複数枚の券の同時利用も可とする。
第八条(利用期限)
「第2回券」は平成25年9月1日(日)、「第3回券」は平成26年3月2日(日)とし、参加店は以降当券を受入れない。
第九条(換金期限)
「第2回券」は平成25年9月30日(月)、「第3回券」は平成26年3月31日(月)とし、同日時を過ぎた場合当券は無効となる。参加店は、同日時を過ぎた場合当券を当金庫へ持込まず、また当券の換金を行わないことにも同意する。
第十条(手数料)
当金庫、参加店双方は当券に関する手数料を無料とする。
第十一条(参加店の周知)
当金庫はちらし、専用ホームページの参加店リスト「ちたしんおでかけブック」、ポスターなどで「ちたしん地元応援団」の地元応援事業として参加店の周知を行うが、参加店はこれを当金庫に一任し、自店舗内に当金庫が作成する当事業のポスターを掲示する。
第十二条(換金店舗)
参加店が各々指定した取引支店に限り換金業務を取扱う。
第十三条(換金方法)
参加店は裏面に必要事項を記入し記名・捺印のうえ、当金庫取引支店へ持込む。当金庫は券面相当額を、参加店が当金庫において保有する指定口座に即日入金する。当金庫は現金での換金は行わない。また、参加店が当金庫と未取引である場合は、予め指定口座用に普通預金を開設する。
第十四条(つり銭)
当選者の利用金額が当券の券面金額を下回る場合、参加店は利用者に対し釣銭として差額を支払わず、当選者の当券での支払い時に失効し、返金および留保はできない。
第十五条(再発行および返金等)
当金庫は紛失、盗難、その他の事故なども含め、いかなる場合にも当券の再発行を行わない。また、当金庫は返金や損害の補填などを行わず、責任も負わない。
第十六条(善管注意義務)
当金庫および参加店は当券について不正な利用が発生しないように注意を払い、参加店が偽造や盗難などによる利用、その他商品券の目的に相反する行為を発見した場合は当金庫に対して速やかにその事実を連絡する。また、参加店は当金庫の調査の申し入れに対して協力する。
第十七条(参加店の脱退)
参加店は当事業終了まで当券の取扱いを続ける事を原則とするが、当金庫が認めた場合に限り、当金庫が定める脱退届を以って中途脱退することができる。
第十八条(規約外事項)
定めのない事項については、参加店は当金庫が定める取扱いに従うことに同意する。

以上